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【相続放棄】相続財産の取捨選択
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/10/30 10:30

【相続放棄】相続財産の取捨選択










マンションに限らず

相続財産の取捨選択は基本的に不可能





ひと口に相続財産といっても、

預貯金をはじめ、株式などの有価証券や不動産など、

さまざまな種類があります。

また、財産には借金などマイナスの要素も

含まれます。


そして、相続時には、マイナスの要素も含めて

相続するか、相続放棄して何も受け取らないかの

二者択一になります。

つまり、「負債は引き継がないが、

銀行口座にある預金はもらう」などという取捨選択は、

基本的に認められないのです。


今回は相続財産にマンションが含まれる場合を想定し、

「マンションの相続放棄」をテーマにしていますが、

実は、マンションだけ相続放棄することは不可能で、

放棄するならマンション以外も含めた

すべての相続財産を引き継がないことになるわけです。


以上から、相続放棄するかどうかを

適切に判断するためには、相続の仕組みやルール、

相続財産の全体像把握が不可欠です。






誰がどのように相続するかは、

遺言や遺産分割協議で決まる






まず、相続に大きく影響するのは、

故人が生前に遺言書を遺しているかどうかです。

遺言書は、2種に大別できます。


ひとつが公証役場で作成する「公正証書遺言」で、

本人が亡くなるまで公証役場で

保管してもらえます。

本人の意向をもとに公証人が

法的な有効性を確認しながら作成するので、

内容面でも確実ですし、

紛失の恐れがない点でも安心です。

また、故人が公正証書遺言を遺しているか

どうか不明な場合、遺族は公証役場で

有無を確認することができます。


もうひとつは、自身で作成する

「自筆証書遺言」です。

自宅の金庫などで自己管理することになるため、

遺族に存在を伝えられていない場合は、

探し出すのに苦労します。


基本的に、遺言書が遺されていれば、

その内容に沿うことになります。

ただし、遺産相続は、民法で誰がどれくらい

受け取れるかを定めています。

自筆証書遺言の内容が法律から

かけ離れている場合、不服のある遺族は

家庭裁判所に申し立てることができます。


遺言書が遺されていない場合は、

相続する権利のある人たち全員で話し合って

誰が何をどれだけ相続するかを

決めることになります。

これを「遺産分割協議」といいます。

相続放棄したい場合は、この話し合いの場で

関係者に対して意思を表明してから、

必要な手続きに移行します。

なお、話し合った結果は、

「遺産分割協議書」という書面にし、

関係者全員が署名・押印します。






















弊社には刈谷市大府市はもちろん

三河エリアに強く、

売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。

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