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「不動産用語集」の記事一覧(86件)

【返済年数長くした場合】住宅ローン
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/06/01 17:00

【返済年数長くした場合】住宅ローン










〇メリット

返済年数を長くすれば、毎月の返済額を抑えることができます。

収入に対する返済額の割合が小さければ、家計のやり繰りはしやすく、

一時的な収入減や支出増に対応しやすくなります。


中長期的な収支計画に不確定要素がある場合でも、

比較的安心して住宅ローンを利用することができます。



また返済額を減らした分を貯蓄することで

急な支出に対応できます。


返済に余裕がなければ、資金不足の際、

新たな借り入れが発生することもありますので注意が必要です。






〇デメリット

返済年数を長くするデメリットに、

利息額が増える点が挙げられます。


どの程度増えるかは、金利や借入金額にもよりますので、

シミュレーションして確認するとよいでしょう。


また諸費用の一つである保証料の額は返済年数が

長くなると高くなります。


利息額とあわせて総支払額で比較し、

家計に合った返済年数を設定しましょう。


返済年数を長くすると、完済時年齢に近づくにつれ収入が減少し、

住宅ローンの返済が負担に感じるかもしれません。


返済年数を長くした場合は完済時期の収支を考え、

一部繰り上げ返済などを利用して返済年数を短縮することができます。






















弊社には刈谷市大府市岡崎市はもちろん

三河エリアに強く、

売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。

三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、

ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!

【住宅ローン返済年数】短くした場合
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/05/31 17:30

【住宅ローン返済年数】短くした場合










〇メリット

住宅ローンの利息額は、金利、返済年数(借入期間)、

借入金額で決まります。


金利や借入金額などほかの条件が同じでも、

返済年数を短くすることでローンの返済負担を軽減できます。



また返済年数を短くすることで、

一定の収入が見込める時期(退職前)に返済できる、

完済時期が早まるなどのメリットがあります。


フラット35では、返済年数21年以上35年以下よりも

20年以下のほうが金利優遇を受けられます。



返済年数は、都市銀行や地方銀行など一部の金融機関で必要な

保証料の額にも影響します。


保証料とは、返済が滞った際に保証を受けるため

保証会社に支払う費用です。


一般的に返済年数が長くなるほど保証料は高くなります。


諸費用を含めた総支払額で考えると、

返済年数を短くするメリットはさらに大きくなります。


なお保証料は返済年数のほかに、金融機関(保証会社)や

借入金額によっても変わります。






〇デメリット

返済年数を短くした場合のデメリットは、

毎月の返済額が返済年数を短くするほど高くなる点です。


利息額に注目すると返済年数を短くしたほうがよいですが、

無理のない返済額となるような返済年数にしなければなりません。



また借入当初の条件を変更することは難しいため、

借入後に返済年数を延長することは原則できません。


利息額などの負担や完済時年齢が気になる場合、

返済年数を35年としておき、返済期間中に一部繰り上げ返済をして

完済時年齢を短くし、利息額の負担を軽減することもできます。



なお経済状況の変化などで返済が厳しくなった場合、

金融機関と相談のうえ、返済年数が延長されることはあります。


ただこの場合、利息額が当初より増えるなどの注意点もあります。






















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【リフォームローン】無担保型
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/05/30 17:30

【リフォームローン】無担保型










無担保型はその名の通り、

担保をとらずにローンを組む方法となります。



返済期間が短く想定されていて、

1000万以下のローンを15年間くらいで完済できることが

目安となっています。




手続きも有担保型に比べ簡単で、

審査が短期間で完了します。



利子は有担保型より高めに設定されているため、

借入前にしっかりチェックしておきましょう。




それでもリフォーム費用が足りない場合は、

有担保型への移行も問題なく行うことができます。






















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【有担保型】リフォームローン
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/05/29 14:00

【有担保型】リフォームローン










有担保というのは、一般的な住宅ローンのように

リノベーション物件自体を担保として設定し借り入れを

実行するタイプのリフォームローンのことです。




比較的手続きが煩雑で、この後紹介する無担保型リフォームローンよりも

審査が厳しく、返済期間も長期で想定したローンとなります。




借入額が1000万以上となる場合や、

住宅ローンにリノベーション費用を含める場合は

担保が必要となる(抵当権を設定する)ことになるでしょう。




住宅ローンが残っている状態でリフォームローンを借りる場合は、

住宅ローンを借り入れた金融機関へ相談するとスムーズです。






















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【リノベーション費用】住宅ローンに組み込む
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/05/23 00:00

【リノベーション費用】住宅ローンに組み込む










中古住宅をリノベーション前提で購入希望の方は、

住宅ローンにリノベーション費用を含めての

借入れをオススメします。




住宅ローンはリフォームローンより利子が低めに設定されており、

書類手続きや抵当権の設定とその手数料が一本化できることが

大きな魅力です。



物件探しと並行してリノベーションの内容決定を

進めていかなければ審査に影響が出てしまうため、

こまめな打ち合わせが必要になります。




内覧の際、このお部屋ならどんなことができるのか、

どんなことをやりたいかなどのイメージを膨らませ、

メモに残しておくと良いでしょう。




また、住宅ローン返済中にリノベーションを考えているならば、

低金利のローンやリフォーム一体型住宅ローンなどへ

借り換えする良い機会とも言えます。




審査が厳しい、限度額が下がるなどの可能性も考えた上で

検討すると良いでしょう。






















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【リフォームローン】住宅ローンとの違い
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/05/22 17:45

【リフォームローン】住宅ローンとの違い










リフォームローンに関して、住宅ローンと

どんな点が異なっているでしょう。



新築物件の購入よりも比較的アクションを起こしやすい

リノベーションは、こだわりポイントを目一杯詰め込まない限り、

新築の購入と比較すると落ち着いた費用となることがほとんどです。



そのため、リフォームローンは審査に通りやすく、

保険加入不要、連帯保証人不要のケースが多い、

借り入れしやすいローンということが特徴となっています。




一方、利子がやや高く設定されている傾向にあるため、

返済期間には注意が必要です。




リフォームローンは有担保型と無担保型の

二つに分かれているだけでなく、複雑なものが多いので、

一度不動産業者に相談するか、

提携ローンがないか聞いてみるといいでしょう。






















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【リノベーションとリフォーム】違い
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/05/21 13:50

【リノベーションとリフォーム】違い










リノベーションと同じくらいの頻度で耳にするのが

リフォームという言葉ですが、

リノベーションとの違いを考えてみましょう。




どちらとも広く利用されている言葉で、

明確な線引きがされているわけではありませんが、


内装や設備などが古くなった状態を修繕し、

原状回復させるという意味合いで使われるのがリフォーム



今ある設備のランクアップや、現状に付加価値を与える

行為についてはリノベーションを利用し使い分けている方や

建築業者が多く見受けられます。




リフォームは現在利用している設備を修理するために行い、

小規模工事で完了することが多いですが、


リノベーションは間取り変更や配管移動、電気工事などに加え、

場合によって構造体以外全てを解体、骨組みだけを残し


スケルトン状態にする大規模工事となります。




また、オフィスだった建物を居住用施設にするなど、

建物を別の用途へ変更する工事については

コンバージョンと呼ばれています。






















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【相続】メリットとデメリット
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/05/11 16:15

【相続】メリットとデメリット





一戸建ての売却を考えるきっかけの一つに、

相続があります。

子育てが終わり子供も独立。

子育て中は少し狭いかな、くらいに感じていた空間が

今ではやけに広く感じてしまう

なんてことも少なくないのではないでしょうか。


不動産は、売主と売りたい不動産の名義人が一致していないと

売却が難しくなってしまうため、

相続のタイミングは大きな悩みの種のひとつでしょう。


相続が必然的に発生する前に自分で売却してしまえば、

名義変更などの手続きがなくなり、

相続人の間で財産を分割しやすくなります。


また、生前贈与であれば、贈与相手や贈与のタイミングも

自分で決定することができます。


しかし、贈与税は税率が高く設定されています。

控除や特例が適用できない場合

課税が負担となってしまうことがありますので、

注意しましょう。


一方、相続にて不動産をそのまま相続人に残す場合、

贈与となるケースに比べて節税になりますが、

その分手続きの手数が増えていきます。


相続人への名義変更のために相続登記を行い、

それに伴う税金や手数料が発生します。


さらに、相続人が複数人おり、不動産が共有状態である場合、

売却するためには全員の同意を得なければなりません。


何より、今まで住み慣れた実家を売るか残すか

という大きな決断を全て相続人に任せることになってしまいます。

このようなメリット・デメリットをしっかりと把握し、

余裕を持って判断ができるうちに今後の方向性について

考える時間を持つことも大切と言えるでしょう。






















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【相続は早めの対処】トラブル回避
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/05/09 16:10

【相続は早めの対処】トラブル回避










不動産の所有者を明らかにし、

活用を促進するための今回の改正です。



ですが、そもそも不動産は相続によって

権利が複雑になる前に対処をすることが大切です。




不動産登記の過料の他にも、相続後の早期売却で得られる

メリットをご紹介しましょう。



相続税の取得費加算制度は相続税の申告期限の翌日から3年以内に

相続した不動産を売却することで相続税を取得費として加算し

不動産譲渡所得税を節税できる制度です。


思い入れのある実家でも、何もせず放置していては

固定資産税や維持費ばかりがかかります。



ぜひ早めの活用を検討しましょう。






















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【遺産分割が進まない不動産】活用促進の改正
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/05/07 17:45

【遺産分割が進まない不動産】活用促進の改正





〇相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)

土地を放棄し国庫に帰属させることができる制度です。

対象となるのが建物、工作物などがない、土壌汚染がない、

危険な崖がないかというように管理や処分をするにあたって

費用や手間がからないものとされています。


この制度は申請後に法務局職員などによる審査を経て

行われるのですが、その審査費用や10年分の管理費を

納める必要があります。

つまり「いらないものを無料で引き取ってくれる」

というような都合のよい制度ではないわけです。






〇長期間経過後の遺産分割の新たなルール

(令和5年4月1日施行)


相続が発生してから遺産分割がされずに月日が経過すると、

さらに相続が発生し大変多くの相続人が権利をもつ状態となります。

そうなってしまうと、売却するにも各権利者の了承を得なくては

ならなくなり土地の活用が非常に困難になってしまいます。


今回の新たなルールでは被相続人の死から10年が経過した場合、

遺産分割は法定相続分、指定相続分によって

画一的に行うことになりました。

法定相続分とは民法で決められた
相続割合、

指定相続分とは遺言によって指定された相続分をいいます。


施行は令和5年4月1日ですが、猶予期間として5年が設けられており、

この猶予期間終了より前に相続開始から10年の期間が

経過したものに関しては猶予期間以降に具体的相続分による

分割の利益を喪失することとなります。






〇共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)

不動産を共有する人物の所在地が不明な場合、

共有者の間で意思決定をすることができず

土地の活用が妨げられてしまうことが問題となっていました。


今回の改正で、地方裁判所に申し立てをすることで

軽微な修正などの管理行為をすることが可能となりました。






















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