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「不動産用語集」の記事一覧(86件)

【不動産用語】簡易査定
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/11 17:15

【不動産用語】簡易査定




















不動産会社が行う

物件の査定方法のひとつです。











訪問査定とは異なり、

周辺の売り出し事例や

過去の成約取引事例、

1年に1度発表される

公示価格などに基づいて

概算の査定価格を算出する

方法のことを指します。





机上査定とも呼ばれます。





不動産会社を訪問しなくても、

電話、メールなどで物件種別

(マンション、一戸建て、土地)、

所在地、

面積(専有面積、土地面積、建物面積)、

築年数、希望する売却時期などを

伝えるだけで依頼することが可能です。





物件の基本的な情報から算出するため、

複数社に依頼することも容易です。





また、短期間、早ければ数時間で

査定価格を知ることができます。






リフォームを施した物件や、

状態が良い物件の場合でも、

査定の条件として考慮されないので、

実際の取引価格との差が生じることが

少なくありません。





訪問査定を受ける

時間的余裕がない場合や、

売却を検討し始めたばかりで、

とりあえず目安の価格が知りたい場合

利用するとよいでしょう。




















弊社には安城市をはじめ、刈谷市、高浜市

三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

三河エリアの不動産の購入や売却・買取り希望の方、

ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

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【不動産用語】委任状
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/10 11:30

【不動産用語】委任状










不動産の売買で、

売主や買主が第三者に

契約を委任する際に

必要となる文書のこと。











文書自体は、「日付」

「委任者の住所・氏名・押印」

「受任者の住所・氏名」

「受任者を代理人と定める旨」

「該当する不動産の売買契約の権限、

所有権の移転登記の権限、

売買代金受領の権限」

「該当する不動産の概要」

などが記入された内容です。





所有権の移転については

司法書士宛の委任状が

別途必要になります。





不動産の取引で

第三者に委任するのは、

契約当事者が

外国に滞在しているケースや、

病気・怪我などで入院している

ケースが一般的です。





注意点としては

委任状を持った相手と

取引を行なう場合です。





委任状が偽造されていたもの

であったり、委任状に書かれた

内容以上の行為を受けたり

することも考えられます。





そういったリスクを避けるため、

委任状を持った相手と

取引を行なう場合は、

事前に委任者と連絡をとって

委任の意思確認を行なう

必要があります。




















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【不動産用語】違約金
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/09 17:33

【不動産用語】違約金












不動産売買の契約が

締結されたあと、

交わした契約書の内容に

反する行為があった場合に

請求できるお金のこと。





契約内容に反していることを

相手側に催促し、

それでも応じない場合に限り

請求をすることができます。





違約金の金額は契約時の

手付金が基準になることが多く

それよりも高額に設定される

傾向があります。





売買代金の20%を超えては

いけないと決められており、

たとえ契約違反によって

それを超える損害が起きた場合でも、

この金額を超える契約を

締結することはできません。





これは、売買取引に慣れていない

一般の買主を保護するための

取り決めであるため、

宅地建物取引業者同士の

売買取引においては

適用されません。





なお、違約金の金額は

売買契約時に設定します。






また、違約金は、売主側はもちろん

買主側も請求される可能性があります






売主の場合であれば、

契約後に突然買主側に

契約解除を申し入れる場合、

契約書で交わした内容の変更を

申し入れる場合、

契約書に書かれた物件の状態に

誤りがある場合などに

違約金が発生します。





一方で買主の場合でよくあるのは、

債務の支払いが滞ることです。






契約したあとに齟齬がないよう、

契約内容はしっかり

確認しておきましょう




















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【不動産用語】引渡し猶予
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/09 13:16

【不動産用語】引渡し猶予























売主側が引渡しの時期を

契約後の特定日に

特約で指定すること





主に、自宅の買い替えを行なう

売主が利用することが多く、

旧住居の引渡しと

新住居への入居のあいだに

日数が空いてしまう場合に

この特約がつけられます





ただし、指定される期間としては

数日から1週間など短期間の場合が

一般的です。





この期間中、所有権は

新しい所有者に移りますので、

猶予期間中に売主を

居住させることを了承する旨を

契約時に書面で交わす必要が

あります。





注意ポイントとしては、

売主側が新しい住居を

契約していないケースです。





万が一、売主側が新しい住居を

見つけられない、

または新居のための

住宅ローンの審査に落ちてしまった

など何らかの理由で

契約が破棄になってしまった場合、

猶予期間が長くなってしまう

可能性があります。





そうなってしまうと、

売買契約は交わしているものの

長期間入居できないことも

ありますし、あなた自身の

住宅ローンの返済にも影響します。





そうならないために、

契約時には必ず引渡し猶予の

詳細について確認しておく

必要があります。




















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【不動産用語】オーナーチェンジとは
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/07 11:01

【不動産用語】オーナーチェンジとは











主に投資用の不動産

用いられる用語です。
















投資用の一戸建てやマンションを、

賃貸入居者がいる状態で

物件の所有権を

他の人間に転売することを指します。





新たな所有者は

借主を募集することなく

家賃収入を得ることができます





投資用不動産を探している人にとっては

メリットが大きいため、

市場ではセールスポイントとして

活用されています。






しかし、このような

オーナーチェンジ物件を

所有しようとする際には

しっかりと下調べをしなくては

なりません。





以前の所有者は安定して家賃収入が

入ってくるにも関わらず

その物件を手放すわけです。





当然そこには、

それなりの理由があるはずです。





急ぎでお金が必要

だということが理由であれば

大きな問題ではありませんが、

入居者やマンションの管理組合に

何らかの問題がある場合は

面倒です。





購入を即決するのではなく

事前の調査を怠らないように

しましょう。






また、入居中の不動産のため、

新たな所有者は事前に

物件の中を確認できない点も

デメリットとして挙げられます。





物件情報では築年数が浅く、

設備も最新のものが設置されている

と書かれていたとしても、

実際は入居者の使用方法に

問題があり傷みが激しい場合も

考えられます。






このようにオーナーチェンジ物件の

所有を検討する場合は、

メリット・デメリットの両方を

鑑みる必要があるでしょう。




















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【不動産用語】任意売却とは
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/05 14:58

【不動産用語】任意売却とは










住宅ローンなどを借りて

マイホームを購入したものの、

ローンの返済が

難しくなった場合

金融機関など債権者が

抵当権を実行して

不動産を差し押さえるのではなく、

債権者・債務者の

合意に基づいた上で

担保不動産を

市場で売却することを指します。











競売では、手続きや売却に

時間がかかる場合が多く、

売却価格も市場価格より

安めになる可能性が高くなります。





一方、任意売却では、

市場価格で売却することができ

さらに債権者との間で

返済方法や退去時期について

交渉することができます





また、競売は公開されますが、

任意売却なら秘密を

保持することができます。





任意売却をするには

いくつかの方法・手順があります。





任意売却のサポートを

専門で行う会社に

相談・依頼する方法の他、

住宅金融支援機構に

依頼することでも行えます。





依頼後は、専門業者との個別面談、

自宅の査定を経て、

金融機関と合意が成立すれば

任意売却が成立します。





なお、不動産の売却価格については

債権者側の判断となります





















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