ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  住まいの税金  >  【対象要件】住まい給付金(新築)

【対象要件】住まい給付金(新築)
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/12/05 17:15

【対象要件】住まい給付金(新築)










住宅ローンを利用している場合は、

住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または

住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に

検査を受けている住宅が対象




住宅ローンの利用がない場合は、

施工中に検査を受けていることに加え、

フラット35S(2020年12月時点)と同等の

基準を満たす等の住宅が対象







対象となる新築住宅とは

対象となる新築住宅は、

「人の居住の用に供したことのない住宅であって、

工事完了から1年以内のもの」をいいます。

また、「住宅」とは

「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を

指します。

新築住宅及び住宅の定義は、

住宅の品質確保の促進等に関する法律や

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する

法律における扱いと同じです。



住宅ローンの利用がある場合

床面積

床面積が50m2以上である住宅

(下記一定の期間内に契約した場合は、40m2以上)


注文住宅の新築の場合

:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで


分譲住宅の取得の場合

:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで



施工中の検査


施工中等に第三者の現場検査をうけ

一定の品質が確認される住宅

  1. 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが
  2.  
  3. 加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
  4.  
  5. 建設住宅性能表示を利用する住宅
  6.  
  7. 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の
  8.  
  9. 検査が実施された住宅





















弊社には刈谷市大府市岡崎市はもちろん

三河エリアに強く、

売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。

三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、

ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!

ページの上部へ