カテゴリ:住まいの税金 / 投稿日付:2021/12/05 17:15
【対象要件】住まい給付金(新築)
●住宅ローンを利用している場合は、
住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または
住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に
検査を受けている住宅が対象
●住宅ローンの利用がない場合は、
施工中に検査を受けていることに加え、
フラット35S(2020年12月時点)と同等の
基準を満たす等の住宅が対象
対象となる新築住宅とは
対象となる新築住宅は、
「人の居住の用に供したことのない住宅であって、
工事完了から1年以内のもの」をいいます。
また、「住宅」とは
「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を
指します。
新築住宅及び住宅の定義は、
住宅の品質確保の促進等に関する法律や
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する
法律における扱いと同じです。
住宅ローンの利用がある場合
床面積
床面積が50m2以上である住宅
(下記一定の期間内に契約した場合は、40m2以上)
注文住宅の新築の場合
:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得の場合
:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
施工中の検査
施工中等に第三者の現場検査をうけ
一定の品質が確認される住宅
- 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが
- 加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
- 建設住宅性能表示を利用する住宅
- 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の
- 検査が実施された住宅
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