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「住まいの税金」の記事一覧(39件)

【年末調整と住宅ローン】どのような関係?
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/12/22 15:30

【年末調整と住宅ローン】どのような関係?










年末調整とは、その名のとおり年末に調整するものです。

何を調整するのかというと、

毎月の給与やボーナスから差し引かれていた

概算の所得税額と、さまざまな控除などを考慮して

正確に算出した所得税額との差額です。

年末調整によって、支払い過ぎていた金額は還付され、

足りなかった場合は支払う必要があります。

計算は、会社など勤務先がやってくれます。


通常、毎月の給与やボーナスは、

支給されるときに所得税が天引きされています。

これを源泉徴収といいます。

源泉徴収される所得税は、支払っている社会保険料や

扶養家族の人数以外は考慮されておらず、

あくまでも概算のものとなっています。

したがって、生命保険料控除や地震保険料控除が

受けられる人や、年の途中で扶養家族の異動があった人などは、

正しい所得税額との差額が生じます。

それを調整するのが年末調整というわけです。


この年末調整によって税金の精算が完了するため、

会社員や公務員などで年末調整を受けている人は、

原則として確定申告をする必要はありません。


ただし、年収が2000万円以上の人や、

2つ以上の会社から給与をもらっている人、

副業による収入が年間20万円超の人などは

確定申告が必要です。

また、所得控除である医療費控除や寄附金控除、

雑損控除を受けたい人も、年末調整だけでは受けられないので

確定申告をする必要があります。

さらに、税額控除である住宅ローン控除

(住宅ローン減税)も、確定申告をすることで

受けられるようになる制度なので、

初年度は確定申告が必要です。

2年目以降は年末調整で受けられます。






















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確定申告について
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/12/12 10:31

◆住宅を購入したら、忘れずに確定申告を◆

住宅を購入した場合、要件を満たせば税金が軽減される制度があります。住宅ローンを利用したときや、環境に優しい

優良住宅などを建てたとき、あるいは、両親や祖父母に住宅資金を援助してもらったときに利用できる制度があります
ので、チェックしておきましょう。
また、制度を利用する場合は確定申告が必要になりますので、忘れないようにしましょう。


〇家を購入したら税金が戻ってくる!?

家の購入でローンを利用した場合、もしくは、定められた基準をクリアした長期優良住宅低炭素住宅を購入した場合は、
税金が戻ってくる制度があります。
そんなお得な制度を利用するためには、確定申告をする必要があります。該当する方は、忘れず確定申告をしましょう。


〇確定申告が必要な制度とは?

家を購入した際、税金が軽減される制度があります。それは、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」
「認定住宅新築等特別税額控除」です。 では、各制度について説明していきますね。


〇住宅ローン控除とは?

家やマンションを定められた条件のローンを組んで購入、あるいは、省エネやバリアフリーのためのリフォーム
でローンを組んだ場合、年末のローン残高に応じて所得税が戻ってくる制度です。また、戻ってくる金額が所得
税額を超えた場合は、その差額の一定金額までは翌年の住民税から差し引かれます。

つまり、所得税と住民税が軽減されるかもしれないので、条件が該当する場合は、忘れずに確定申告をしましょう。


〇住宅ローン控除の適用要件
新築住宅と中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除の要件です。これらの要件を満たせば、住宅ローン控除を受

けられる場合がありますので、確認しておきましょう。

〇住宅ローン控除の内容は?

住宅ローン控除の控除期間や控除額などは、下記の通りです。

<入居日が2021年(令和3年)1月1日から2021年(令和3年)12月31日までの場合>

参考:国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

〇住民税からの控除もある!?

住宅ローン控除での控除額はその年の所得税から差し引かれますが、所得税額から控除しきれない分は、翌年の住民税
から差し引かれます。その場合の控除額は課税所得総額の7%、控除限度額は136,500円となっています。


〇住宅ローン控除の確定申告は初年度のみ

給与所得者の場合、住宅ローン控除を利用するための確定申告は初年度のみです。次年度以降は、年末調整で行います。
住宅ローン控除の確定申告をした人には、その年の10月下旬以降に、税務署から「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」
が9年分まとめて送られてきます。勤める会社で年末調整を受ける際に、その年分の住宅借入金等控除証明書と金融機関から送
られてくる住宅ローンの残高証明書を会社に提出します。


〇確定申告に必要な書類

住宅ローン控除を利用するための確定申告をする場合は、下記の書類を揃えましょう。

  • 確定申告書(税務署で入手。給与所得者はA表、その他の所得の場合はB表)

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署で入手)

  • 住民票の写し

  • 土地・家屋の登記事項証明書(法務局にて入手)

  • 住宅ローンの残高証明書(金融機関から郵送される)

  • 売買契約書、建築請負契約書の写し

  • 源泉徴収票(勤務先で入手)

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅で控除を受ける場合は下記も必要です。

  • 認定長期優良住宅建築証明書(不動産会社で入手)

  • 認定低炭素住宅建築証明書(不動産会社で入手) など

※税務署で入手する書類は、国税庁ホームページからダウンロードもできます。


〇認定住宅新築等特別税額控除とは?

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律[※2009年(平成21年)年6月4日施行]」に基づき認定を受けた“認定長期優良住宅”、
もしくは、「都市の低炭素化の普及の促進に関する法律[※2014年(平成26年)4月1日施行]」に基づき認定を受けた
“認定低炭素住宅”を新築、もしくは購入した場合、認定を受けるために必要なかかり増し費用の10%に相当する金額が所得税
から戻ってくる制度です。またこの制度は、ローンの借り入れがなくても利用できます。


認定住宅新築等特別税額控除の適用要件

この制度を受けるための要件は、下記の通りです。

〇認定住宅新築等特別税額控除の適用期間と控除額

1平方メートル当たりの定められた金額に、その認定住宅の床面積を乗じてかかり増し費用を計算し(限度額あり)、
算出した金額の10%が控除額となります。この適用期間と控除限度額、かかり増し費用については、下記を参照してください。

参考:国税庁「No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)


(※1)消費税10%の場合、650万円が限度額。それ以外の場合は、500万円が限度額です。 控除されるのは入居した年のみですが、所得税額から控除しきれない場合は、翌年の所得税からも控除されます。 ただし、住宅ローン控除を利用した場合は、認定住宅新築等特別税額控除は利用できないので、注意しましょう。


〇確定申告に必要な書類

認定住宅新築等特別税額控除を利用するための確定申告をするときは、下記の書類を準備します。

  • 確定申告書(税務署で入手。給与所得者はA表、その他の所得の場合はB表)

  • 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書※(税務署で入手)

  • 家屋の登記事項証明書(法務局にて入手)

  • 住民票の写し

  • 源泉徴収票(勤務先で入手)

  • 工事請負契約書、または売買契約書の写し

  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書 または低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し

  • 住宅用家屋証明書(原本または写し) または認定長期優良住宅建築証明書、認定低炭素住宅建築証明書(不動産会社で入手)

※税務署で入手する書類は、国税庁ホームページからダウンロードもできます。


〇その他、家の購入で確定申告が必要な場合

家を購入する際、親や祖父母からの資金援助を受ける場合もあります。このように、親や祖父母からの贈与によって
家を購入する場合も確定申告が必要です。


〇直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置

20歳以上の人が、家を建てる際に父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、一定の金額までは贈与税が非課税に
なる制度です。この場合、親の年齢制限はありません。

また、この制度は、贈与税の暦年課税と相続時精算課税制度を併用することが可能です。暦年課税の場合は110万円
の基礎控除が、相続時精算課税制度を利用する場合は、その非課税枠の2,500万円が併用できます。
(相続時精算課税制度を利用する場合は、暦年課税の基礎控除110万円は利用できません)

つまり、110万円+住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置での非課税枠(最大3,110万円)、もしくは、2,500万円
+住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(最大5,500万円)が非課税となりますので、利用する価値はあるのではないでしょうか。親からの資金援助を受けた場合は、利用するとよいでしょう。 この場合の非課税枠は下記の通りです。

家屋にかかった消費税が10%の場合

※良質な住宅用家屋とは、省エネや耐震などの一定の基準を満たしている住宅のこと。

参考:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税


〇相続時精算課税選択の特例

相続時精算課税制度とは、父母や祖父母から財産を贈与された場合の贈与税が軽減される制度で、将来の相続時に
贈与された財産とその他の相続財産を合計して計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算する形になります。

この相続時精算課税制度が、2015年度税制改正で摘要対象が拡大されました。
相続時精算課税選択の特例では、20歳以上の人が、2021年(令和3年)12月31日までに父母や祖父母から家を建てる
資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば贈与する人が60歳未満でも、相続時精算課税を選択することができます。
(通常の相続時精算課税制度の場合は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母と決められています)この特例では、2,500万円
までは贈与税が非課税となります。

ただし、非課税枠を超える分については、一律20%の贈与税が課税されます。また、相続時精算課税制度を利用する場合は
、暦年課税の基礎控除110万円は利用できません。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置と相続時精算課税の特例を利用する場合は、贈与税の確定申告
が必要です。
申告について詳しくは、国税庁ホームページの贈与税のページを参照してください。


〇まとめ

不動産を購入した場合には、税金が軽減される制度がいくつかあります。また、それらの制度を利用する場合は確定申告が
必要です。どの制度も該当する場合は、忘れずに確定申告をしましょう。
確定申告をしたら約1カ月後に還付金が振り込まれます。ちなみに確定申告は、毎年2月16日から3月15日までとなってい
ます。(土日が入ると日程が前後します)

くろちゃん

くろちゃん

【住まい給付金】申請方法
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/12/11 17:00

【住まい給付金】申請方法










すまい給付金の申請は、

住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。

例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の

持分保有者が複数名いる場合は、

それぞれが申請してください。

また、取得した住宅に居住した後に、

給付申請書に必要書類を添付して

申請することが必要です。

申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への

持参またはすまい給付金事務局への

郵送により行うことができます。






















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【対象要件】住まい給付金(中古)
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/12/08 16:45

【対象要件】住まい給付金(中古)










給付の対象となるのは、

売主が宅地建物取引業者である中古住宅




住宅ローンを利用する場合、

既存住宅売買瑕疵保険への加入など、

売買時に検査を受けている中古住宅が対象




住宅ローンの利用がない場合、

年齢が50才以上の者が取得する住宅が対象


※10%時には、収入額の目安が650万円以下

(都道府県民税の所得割額が13.30万円
以下)の

要件が追加されます。






対象となる中古住宅とは

給付の対象となる中古住宅は、

売主が宅地建物取引業者である中古住宅

(中古再販住宅)だけです。

中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、

この場合は消費税が課税されません。

このため、給付対象は、消費税の課税対象となる

中古再販住宅だけとなります。





















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【対象要件】住まい給付金(新築)
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/12/05 17:15

【対象要件】住まい給付金(新築)










住宅ローンを利用している場合は、

住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または

住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に

検査を受けている住宅が対象




住宅ローンの利用がない場合は、

施工中に検査を受けていることに加え、

フラット35S(2020年12月時点)と同等の

基準を満たす等の住宅が対象







対象となる新築住宅とは

対象となる新築住宅は、

「人の居住の用に供したことのない住宅であって、

工事完了から1年以内のもの」をいいます。

また、「住宅」とは

「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を

指します。

新築住宅及び住宅の定義は、

住宅の品質確保の促進等に関する法律や

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する

法律における扱いと同じです。



住宅ローンの利用がある場合

床面積

床面積が50m2以上である住宅

(下記一定の期間内に契約した場合は、40m2以上)


注文住宅の新築の場合

:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで


分譲住宅の取得の場合

:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで



施工中の検査


施工中等に第三者の現場検査をうけ

一定の品質が確認される住宅

  1. 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが
  2.  
  3. 加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
  4.  
  5. 建設住宅性能表示を利用する住宅
  6.  
  7. 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の
  8.  
  9. 検査が実施された住宅





















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【住まい給付金】収入について
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/12/04 17:45

【住まい給付金】収入について










給付基礎額は都道府県民税の所得割額により決定



都道府県民税の所得割額は収入(額面収入)から

給与所得控除や扶養控除等の各種項目を控除し

税率を乗ずること等により算出






給付額を算定する給付基礎額は、

収入に応じて決まります。

すまい給付金制度では、収入(所得)を

全国一律に把握することが難しいため、

収入に代わり、収入に応じて決まる都道府県民税の

所得割額を用いて給付基礎額を決定する

仕組みとしています。






















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【給付額】住まい給付金
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/12/01 13:50

【給付額】住まい給付金










給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定



収入は、市区町村発行の個人住民税の

課税証明書により証明される都道府県民税の

所得割額により確認






給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の

持分割合により決まります。

持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、

収入に応じて決まる給付基礎額に

持分割合を乗じた額が給付額となります。


収入については、給与所得者のいわゆる

額面収入ではなく、都道府県民税の

所得割額に基づき決定します。

給付申請をするときは、必ず、

引越し前の住宅の所在する市区町村発行の

個人住民税の課税証明書を入手し

都道府県民税の所得割額を確認してください。


課税証明書は、毎年5~6月頃に、

当年度分の発行が開始されます。

このため、本制度では、住宅の引渡しを受ける

時期により申請に必要な課税証明書の年度を

定めていますのでご注意ください。




給付額

住宅取得者の取得時に適用される

消費税率に応じ設定されています。


収入額(都道府県民税の所得割額)によって

給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の

持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が

給付されます。






















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【住まい給付金】とは
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/11/30 17:15

【住まい給付金】とは










引上げ後の消費税率が適用される住宅を

取得する場合、引上げによる負担を

軽減するため現金を給付




平成26年4月から令和3年12月まで

(一部、令和4年12月まで)実施




すまい給付金を受け取るためには、

給付申請書を作成し、

確認書類を添付して申請することが必要






すまい給付金は、消費税率引上げによる

住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために

創設した制度です。

住宅ローン減税は、支払っている所得税等から

控除する仕組みであるため、

収入が低いほどその効果が小さくなります。

すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による

負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、

住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる

負担の軽減をはかるものです。

このため、収入によって給付額が変わる

仕組みとなっています。






















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【投資型減税】ポイント
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/11/29 10:30

【投資型減税】ポイント










長期優良住宅や低炭素住宅に対応した減税措置

現金購入の場合に利用可能

1年で控除しきれない場合は翌年の所得税からも控除





ローンを利用せずに、自己資金のみで取得する場合、

住宅ローン減税は利用できません。

そこで、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合には、

自己資金のみで取得する場合にも

所得税が控除される制度として、

投資型減税制度があります。

この制度についても、消費税率の引上げを踏まえて

拡充されています。


所管行政庁の認定を受けた長期優良住宅に加えて、

新たに所管行政庁の認定を受けた

低炭素住宅が対象になります。

所得税からの控除は、これらの住宅の性能強化に必要な、

標準的な掛かり増し費用が対象となります。

この掛かり増し費用についても見直し・拡充が行われます。


申請者や申請時期等は住宅ローン減税と同様です。





















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【申請方法】住宅ローン減税
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/11/28 11:10

【申請方法】住宅ローン減税










  • 入居した年の翌年の確定申告時に申請
  •  

給与所得者の場合、2年目からは

 年末調整の際に適用可能



各要件の確認のための添付書類が必要





申請方法

住宅ローン減税は、入居した年の収入についての

申告を行う際、つまり翌年の確定申告時に、

税務署に必要書類を提出します。

なお、給与所得者の場合、2年目からは勤め先に

ローンの残高証明書を提出することで、

年末調整で控除を受けることができます。






















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