カテゴリ:不動産投資 / 投稿日付:2021/09/20 11:45
【定期借家契約】
家を貸す期間や将来を考える
持ち家に住まないことになって
「貸し出す」ことを選択した際、
- いつまで貸すのか
- 将来その家に住むのか
について整理しておくことが必要です。
例えば、将来住む予定がなく、
ずっと賃貸物件にするつもりなら、
通常の賃貸借契約
=
「普通借家契約」で契約すればよいし、
いずれ自分が戻る予定があるなら、
契約期間が決まっている
賃貸借契約
=
「定期借家契約」で契約すると、
後々面倒なことになりません。
弊社には高浜市・刈谷市はもちろん
三河エリアに強く、
売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。
三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、
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