カテゴリ:不動産雑学 / 投稿日付:2025/02/19 17:00
いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!
今回は「セットバック」についてです。
今回は「セットバック」についてご紹介させていただきます。
土地や一戸建ての広告を見ると、
「要セットバック」と書かれていることがあります。
こちらは何を意味しているか知っていますでしょうか?
こちらは、、、「土地の一部を道路として供出すること」になります。
建築基準法という法律※により、市街地に建築する際は、
消防車などの緊急車両が通行できるようにと、
原則として幅が4m以上の道路に接する必要があると規定されているのです。
※2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)
に面する土地では、次の1)または2)の範囲に建物を建築することができない。
つまり、市街地では幅が4m以上の道路に接しない土地には、
原則として建築できないのです。
しかし、市街地には幅が4m未満の道路に接する土地がたくさんあり、
そのような規定があると土地の持ち主は建築できません。。。
そこで用いられるのが、土地の一部を道路として供出するセットバックになります!
土地の境界線から一定の間隔を確保することで、建物を建てることができるようになります。
例えば、前面道路が2mだった場合は、
敷地と道路の境界から2m空けて、
建物を建てるイメージになります。※画像参照
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