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「マイホームを買い換えたときの税金、特例」の記事一覧(41件)

住宅ローン控除等 申告手続
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/15 11:34

住宅ローン控除等 申告手続










●住宅ローン控除や特別控除の

適用を受けるには、

所得税の確定申告が必要





●確定申告書は、適用を受ける年の

翌年3月15日までに

住所地の税務署へ提出




















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農地の納税猶予の特例
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/14 13:19

農地の納税猶予の特例










●農地を相続した人が、

その後も引き続き

農業を営む場合、

一定額までの相続税の

納税を猶予、

終身営農又は20年営農で、

その納付が免除










農業を営んでいた被相続人から、

一定の農地等(特例農地等)を

相続によって取得した相続人

(農業相続人)が、これらの

農地等について農業の継続を

行っている場合に限り、

一定の要件のもとに、

その農地等の価額のうち

農業投資価格による

価額を超える部分に対する

相続税の納税が猶予されます。





この納税猶予税額は、

農業相続人が死亡した

場合などに免除されます。

なお、一定の場合に

該当することとなったときは、

納税猶予が打ち切られ、

納税猶予税額と利子税を

納付しなければなりません。















贈与税の納税猶予の特例





農業を営んでいる人が、

後継者に農地等を贈与した場合には、

一定の要件のもとに、

その贈与に係る贈与税の納税が、

贈与者が、死亡する時まで

猶予されます。

贈与者が死亡した場合には、

先に贈与した農地等を

相続財産に含めて

相続税の課税を行い、

納税の猶予を受けていた

贈与税は免除するという

しくみです。





なお、この特例を受けられるのは、

受贈者が贈与日は3年以上

引き続き農業を営んでいた

認定農業者等であること、

贈与者の配偶者や子など

(推定相続人)の1人で18歳以上で

あることなどの要件に該当する

場合に限られます。




















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取得費加算の特例
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/12 10:17

取得費加算の特例










●相続後3年10か月以内に

相続財産を売却した場合は、

相続税額の一部を取得費に

加算することにより、

譲渡所得にかかる税金が軽減










相続又は遺贈によって

取得した財産を、

相続開始の日の翌日から

相続税の申告期限の

翌日以後3年を経過する日までに

譲渡した場合は、

実際の取得費又は

概算取得費に一定の

相続税額を加算して、

譲渡所得にかかる税金を

軽減することができます。

なお、こと特例と空き家の

譲渡所得の特例とは、

選択適用となります。










譲渡所得の計算式





収入金額



[(取得費+加算する相続税額)+譲渡費用]



特別控除



譲渡所得金額




















取得費に加算する相続税額は?





取得費に加算する相続税額は、

次の算式で計算した金額と

なります。

ただし、取得費に加算する

相続税額が、この特例を

適用しないで計算した

譲渡益の金額を超える場合は、

その譲渡益相当額が、

取得費に加算する

金額となります。










譲渡した人の

納付すべき相続税額

×

譲渡資産の相続税の

課税金額

ーーーーーーーーー

債務控除前のその人の

相続税の課税価格



取得費に加算する

相続税額










つづく・・・


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空き家の譲渡所得の特例
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/10 16:55

空き家の譲渡所得の特例










●一人暮らしの親の自宅を相続し、

空き家になっている場合に、

売却による譲渡益から3,000万円を

特別控除










被相続人の居住用の用に

供されていた家屋及び

その敷地を、相続又は

遺贈によって取得した相続人が、

令和5年12月31日までに

譲渡した場合は、

相続時から譲渡時まで

空き家であったことなど、

一定の要件を満たせば、

譲渡益から3,000万円特別控除の

適用を受けることができます。















つづく・・・


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土地建物の財産評価
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/10 16:43

土地建物の財産評価










●賃貸住宅とその敷地や

貸宅地などは、

利用状況に応じて

評価額を減額





●形が整っていない宅地は、

形状に応じて路線価を補正










相続税・贈与税の税額を

計算するときの

財産評価においては、

例えば、賃貸されている

土地や家屋など、

所有者の利用が制限

されている財産については、

権利関係に応じて

評価額を減額することが

できます。





また、路線価は、標準的な

宅地の1㎡当たりの価額として

定められており、

標準的な宅地に比べて

奥行きが長い土地や

間口が狭い土地、角地、

不整形地などは、

その形状に応じて

路線価を補正した上で

評価することができます。















つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金㊱ 不動産所得のしくみⅢ
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/09 11:21

マイホームを買い換えたときの税金㊱

不動産所得のしくみⅢ










減価償却費の計算方法





建物やそれに附属する設備、

構築物などは減価償却資産となり、

取得に要した金額は、

一定の償却方法と

その資産に応じた耐用年数により、

各年分の必要経費に計上します。



なお、土地は減価償却資産では

ありません。





償却方法には、定額法と定率法があり、

資産の種類・取得時期に応じて、

次のようになります。



耐用年数は資産の種類ごとに

定められており、

計算に用いる償却率は

償却方法により異なります。










定額法



取得価額

×

償却率



各年の減価償却費










定率法



取得価額

×

償却率



各年の減価償却費















つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金㉟ 不動産所得のしくみⅡ
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/09 10:20

マイホームを買い換えたときの税金㉟

不動産所得のしくみⅡ















青色事業専従者給与と

青色申告特別控除





不動産の貸付けが

「事業的規模」で

行われている場合に限り、

青色申告の事業専従者給与

又は白色申告の事業専従者控除を

必要経費とすることができます。



また、事業的規模の

青色申告者に限り、

最高65万円の青色申告特別控除の

適用が受けられます。










事業的規模で不動産の貸付けが

行われている場合の特典





青色事業専従者給与・

白色事業専従者控除の

必要経費算入





一定の要件を満たす場合、

次の金額を不動産所得の

必要経費に算入できます。










青色申告者



配偶者や親族に支払う

相当な給与額










白色申告者



配偶者は最高86万円、

その他の親族は

1人につき最高50万円















青色申告特別控除の

適用





青色申告者が正規の

簿記の原則(複式簿記)に従って

取引を記録し、それに基づいて

貸借対照表・損益計算書を

作成して、確定申告書に

添付すれば、青色申告特別控除

として最高65万円の控除が

認められます。















事業的規模とは?





①社会通念上事業と称するに

至る程度の規模で建物の貸付けを

行っている場合



②貸間、アパート等については、

室数がおおむね10以上である場合



③独立家屋の貸付けについては、

おおむね5棟以上である場合














つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金㉞ 不動産所得のしくみ
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/08 11:24

マイホームを買い換えたときの税金㉞

不動産所得のしくみ










●賃貸住宅や貸地などによる

所得(家賃、地代等)は

不動産所得となる





●年間の総収入金額から

必要経費を差し引いたものが

不動産所得の金額となる










土地建物等の不動産貸付けによる

所得は不動産所得とされ、

事業所得や給与所得などの

他の所得と合計して課税されます

(総合課税)。





なお、貸付けの他に、

借地権の対価として

受領した権利金については、

その土地の時価の50%以下の

額である場合に限り、

不動産所得となります。





また、一見して不動産の貸付けと

思えるものでも、例えば、

食事付きの下宿や

ホテルの運営で得た所得など、

事業所得や雑所得に該当する

ものがありますので

注意してください。










不動産所得の計算方法



不動産所得の金額は、

その年の不動産貸付け等による

総収入金額から、

それにかかる固定資産税や

減価償却などを必要経費として

差し引いて計算します。










総収入金額



必要経費



不動産所得金額















総収入金額とは・・・

地代、家賃、共益費、駐車料、

権利金、更新料・名義書換料などと

なります。

なお、敷金や保証金などの名目の

預り金で返還を要しない部分が

ある場合は、契約内容に応じて、

それぞれの年分で収入に計上する

必要があります。

また、賃貸住宅の屋上に

太陽光発電設備を設置し、

発電した電力を共用部分で使用し、

その余剰電力を固定価格買取制度で

電力会社に売却したときの売電収入は、

不動産所得に該当します。










必要経費とは・・・

その不動産所得を得るために

その年に要した費用等をいい、

固定資産税等の租税公課や

損害保険料、減価償却費、

修繕費、その不動産等にかかる

借入金の利子などとなります。




















つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金㉝ その他の譲渡所得の特例Ⅱ
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/07 10:53

マイホームを買い換えたときの税金㉝

その他の譲渡所得の特例Ⅱ










土地建物を交換・

買換えしたときの特例





固定資産税の交換の特例

課税繰延べ





既成市街地等内にある

土地等の中高層耐火建築物等の

建設のための買換え及び

交換の特例

(立体買換えの特例)

課税繰延べ










その他の特例





平成21年・22年中に取得した

土地等を売った場合の特例

1,000万円特別控除





都市計画区域内の低未利用土地等を

売った場合の特例

100万円特別控除





保証債務を履行するために

土地建物等を売った場合の特例














つづく・・・


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マイホームを買い換えたときの税金㉜ その他の譲渡所得の特例
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/03/07 09:43

マイホームを買い換えたときの税金㉜

その他の譲渡所得の特例















●譲渡した年の課税を繰り延べる



譲渡益から一定額を特別控除する



これらの方法で税負担を

軽減する特例がある










収用等により土地建物を

売ったときの特例





収用等に伴い代替資産を

取得した場合の特例

課税繰延べ



土地収用法による収用や

収用を背景とした

売買契約などによって、

土地や建物などを譲渡して

補償金などを取得し、

その補償金などの全部で

代わりの資産を取得した場合や、

補償金の代わりに同じ種類の

資産をもらった場合には、

税金はかかりません。



また、もらった補償金の一部で

代わりの資産を取得した場合には、

補償金のうち、

残った部分についてだけ

税金がかかります。










収用等により土地建物等を

売った場合の特例

5,000万円特別控除



土地収用法による収用や

収用を背景とした売買契約

などによって、土地や借地権、

建物などの資産を譲渡した場合で、

その譲渡が原則として

公共事業施工者からの買取りの

申出があった日から6か月以内に

行われる等の要件を満たしている

ときは、その譲渡益から

5,000万円を差し引くことができます。










特定土地区画整理事業等のために

土地等を売った場合の特例

2,000万円特別控除



国や地方公共団体、

独立行政法人都市再生機構

などが行う土地区画整理事業により

土地等が買い取られた場合や

都市緑地法、農地法など

特定の法律に規定する

買取請求や裁定に基づき

土地等が買い取られた

場合などには、

その譲渡益から2,000万円を

差し引くことができます。










特定住宅地造成事業等のために

土地等を売った場合の特例

1,500万円特別控除



地方公共団体や

独立行政法人都市再生機構

などが行う住宅の建設又は、

宅地の造成を目的とする

事業の為に土地等が買い取られる

場合や、土地収用法等に基づく

収用を行う者等によって

その収用の対償に充てるために

土地等が買い取られる場合又は

公有地の拡大の推進に関する

法律など特定の法律に基づき

土地等が一定の目的のために

買い取られる場合などには、

その譲渡益から1,500万円を

差し引くことができます。










農地保有の合理化のために

土地等を売った場合の特例

800万円特別控除




農業振興地域の整備に関する

法律に基づく勧告に係る協議、

調停、あっせんにより

土地等を譲渡した場合や

工業等導入地区内の農用地を

工場用地に供するために

譲渡した場合などには、

その譲渡益から800万円を

差し引くことができます。




















つづく・・・


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