「2021年02月」の記事一覧(71件)
カテゴリ:不動産売却の流れ / 投稿日付:2021/02/20 16:01
■確定申告・税金の支払い
不動産(土地・建物・マンション)を売って利益(売却益)が出た場合は、その売却益に税金がかかります。
この税金を、一般的に「譲渡所得税」と呼んでいます。
この譲渡所得税ですが、所得税とついているように、納める税金の種類は所得税となりますので、売却益が出ている場合は、確定申告が必要になります。
■譲渡所得の計算方法について
譲渡所得税の計算ですが、まずは売却益(譲渡所得といいます)を計算するところから始まります。
「収入金額-取得費-譲渡費用=譲渡所得」となります。
- 収入金額・・・売却した金額
- 取得費・・・・買った金額
- 譲渡費用・・・売却にかかった費用
- 譲渡所得・・・売却益
売れた金額から、買った金額と諸費用を引いた残りが、売却益となります。
■譲渡所得税の計算は?
売却益(譲渡所得)が計算できたら、それに税率をかけます。
「譲渡所得(売却益)×約20%(約40%)=譲渡所得税」
ごらんのとおり、売却益の約20%(または約40%)の譲渡所得税がかかります。
この譲渡所得税の内訳ですが、
約20%の場合は「所得税約15%+住民税5%」
約40%の場合は「所得税約30%+住民税9%」となります。
この税率の区分ですが、不動産を持っていた期間によって違います。
- 5年超保有していた場合
・・・約20%(約15%+5%) - 5年未満保有していた場合
・・・約40%(約30%+9%)
※ 不動産の税金には、色々な特例があります。住んでいた土地建物を売却した場合、事業用不動産を交換した場合等には、有利な特例制度が設けられています。ですが、ここでは税金の基本的な考え方をご説明しておりますので、これらの特例のご説明は省略させて頂きます。詳しくお知りになりたい方は、税務署か、不動産に詳しい税理士にご相談ください。なお、ここで約15%や約30%というご説明をしていますが、これは復興特別所得税があります。
5年超の所得税は、復興特別所得税が2.1%追加されます。
■住民税について
譲渡所得税というくらいですから、所得税がかかることは、お分かりになると思います。
ですが、最初の表にあるとおり、所得税だけでなく、住民税もかかります。
具体的な流れですが、まず、所得税の確定申告を、売却した翌年の3月15日までにします。
そして、所得税(約15%分または約30%分)を税務署に納めます。
そうすると、税務署がそのデータを、お住まいの市区町村役場に通知するので、2ヶ月後くらい(5月~6月頃)に住民税の納付書がご自宅に届きます。
高浜市や刈谷市、碧南市の不動産(土地・戸建・マンション)の事なら、
高浜市にある不動産屋センチュリー21ケヤキ住建にお問い合わせください。
カテゴリ:エリア外の不動産売却 / 投稿日付:2021/02/20 12:34
S様
この度は豊川市上野2丁目の新築一戸建て住宅のご成約おめでとうございます。
また、不動産を購入するにあたって弊社にご相談くださり誠にありがとうございました。
まだ建築中という事もございますが、銀行手続~オプション工事の打合~お引渡し~お引渡し後の手続き等残っておりますが、もれなく事前にアナウンスしてまいります。
高浜市や刈谷市、碧南市の不動産(土地、マンション、戸建)のご相談は、センチュリー21ケヤキ住建にお任せください。
エリア外の物件についてもお気軽にお申し付けください。
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/19 13:50
マイホームを買い換えたときの税金㉑
贈与税の計算方法は?
贈与税は、1月1日から12月31日までの
1年間に個人から贈与を受けた財産で
課税対象となるものの価額(評価額)の
合計額を課税価格とし、
その課税価格から基礎控除額
110万円を差し引き、
その残額に税率を乗じて税金を
計算します。
また、20歳以上の者が
直系尊属(父母、祖父母など)から受ける
贈与については、特例贈与として、
一般贈与(特例贈与以外の贈与)
より税率が軽減されます。
1⃣ 一般贈与又は特例贈与の
いずれかのみにより
財産を取得した場合
(課税価格-基礎控除額(110万円))
×
税率
-
速算表の控除額
=
贈与税額
2⃣一般贈与と特例贈与により
財産を取得した場合
課税価格合計
-
基礎控除額(110万円)
=
A ×(基礎控除後の課税価格)
①(A×一般贈与の税率
-
一般贈与の速算表の控除額)
×
一般贈与財産の課税価格
課税価格合計
✚
②(A×特例贈与の税率
-
特例贈与の速算表の控除額)
×
特例贈与財産の課税価格
課税価格合計
⇩
贈与税額
つづく・・・
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取は
センチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!
カテゴリ:高浜市の不動産売却 / 投稿日付:2021/02/19 13:43
こんにちは。
本日は高浜市神明町の新築戸建てのお引渡しと、同町内の査定依頼を承りました。
高浜市神明町にはご縁があるようです。
今回は、住み替え希望の売却相談で査定をさせていただきました。
小学校やスーパーやコンビニなどが近く、住みやすい団地。
それと、南道路で需要が多い40坪以上という物件でした。
折角の財産を財産として高く販売するために、水回りの使用状況や構造躯体の劣化はどうか?
外壁の塗り替えは必要か等、慎重に確認しご提案をしていきたいと思います。
高浜市・刈谷市・碧南市のマンションや土地、戸建のことならセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください。
お客様の大切な物件を早く・高く・安心に売却致します。
カテゴリ:高浜市の不動産売却 / 投稿日付:2021/02/19 12:04
N様
本日は高浜市神明町4丁目の新築戸建のお引渡しおめでとうございます。
又不動産を購入するにあたって弊社にご相談くださり誠にありがとうございます。
高浜市や刈谷市、碧南市の不動産(土地・戸建・マンション)の事なら、
高浜市の不動産屋センチュリー21ケヤキ住建へお任せください。
カテゴリ:高浜市の不動産売却 / 投稿日付:2021/02/19 10:08
いつも、センチュリー21 ケヤキ住建のホームページを閲覧いただき
ありがとうございます。
本日は、「現在お住まいのご自宅を売却し施設へ移ることを検討している方」
についてお話しさせていただきます。少し長くなりそうなので、2部構成にします。
過去に実際にあったお客様を例として。
◆年齢60代◆女性◆一人暮らし◆旦那様は5年前に他界◆身寄りは県外に娘◆
◆築40年超え戸建◆土地約110坪◆足が悪く生活が少しだけ困難◆刈谷市◆
今回の売主様は、知り合いからの紹介という形でお知り合いになれました。
元々、某不動産買取会社さんの営業マンから声がかかっていたようですが
あまりにもありえない金額だということで、相談がありました。
近年、ネットで相場や現在売り出している物件など一般の方でも調べることは簡単です。
ですが
・パソコンやスマホをお持ちでない方。
・ネットでの検索が苦手な方。
・知り合いに不動産について頼れる人がいない方。
など、今でも多くいることは実感しています。
そもそも不動産売却に伴い、気になる事や心配事が次から次へと出てくる事も
よくあるはずです。
例えば、売主様が可愛がっている可愛い猫ちゃんをどうしたらいいの??とか。
今回の売主様も、二人三脚で不動産売却を進めさせていただきました。
大まかには以下の内容です。
①身寄りの方(遠方に住む娘様)の不動産売却への同意。
②ペットの預かり場所の選定。
③残置物撤去や解体業者様のご紹介。
④測量士の先生のご紹介。
⑤司法書士の先生のご紹介。
⑥仏壇や位牌の魂抜きの為に、お寺さんの紹介。
⑦施設を探しご提案。
⑧引っ越しや片付けのお手伝い。
⑨転出届けと転入届けのお手伝い。
もちろん、通常の不動産売却に必要な流れや資金計画についてもご説明をさせていただきました。
身寄りが無く、相談できる人もいない人にとっては、どうしたらいいか?何からしたらいいか?
など分からないことが多くあると思います。
そのような不安を抱えないためにも、どこの不動産会社に相談するか?また、
誰に依頼をするか?を、考えて決めていけば安心して不動産売却ができると思います。
センチュリー21 高浜支店 ケヤキ住建のスタッフは、不動産売買について経験豊富な
スタッフがおりますのでお客様に合ったご提案やお手伝いが出来ると思っております。
まずは、お気軽にご相談ください。
本日は、この辺りで失礼します。
カテゴリ:高浜市の不動産売却 / 投稿日付:2021/02/18 09:52
高浜中央駅のすぐ近くにある高浜市春日町の中古マンションの査定をうけました。
築年数が20年以上経過していることから水まわりの使用状況や駅近の利便性等考慮し、お客様にとって最適な販売価格・販売方法を提案していきたいと思います。
高浜市・刈谷市・西尾市の不動産のことならセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください。
お客様の大切な財産である土地・マンション・戸建を早く・高く・安全に販売いたします。
カテゴリ:高浜市の不動産売却 / 投稿日付:2021/02/17 09:42
高浜市向山周辺で土地の購入相談をうけました。
希望の面積は70坪から80坪。なぜ大きな土地が必要か確認したところ、自営業をしていることから、自宅以外にも簡易的な事務所も用意したいとのこと。
建築するメーカーも決まっていると伺いましたので、土地が見つかり次第ハウスメーカー担当者様と打合せを行っていきたいとおもいます。
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/17 09:42
マイホームを買い換えたときの税金⑳
贈与税がかかる財産とは?
贈与税は原則として、
個人から贈与によって取得した財産で、
金銭に見積もることができる
経済的価値のあるものすべてについて
課税されます。
また、本来の贈与に基づかない
場合であっても、例えば、
次のようなものは
贈与があったものとして
贈与税が課税されます。
例1
親族から時価1,000万円の土地を
300万円で譲り受けた場合
▼
低額譲受けとして、差額の700万円の
贈与があったものとして課税
例2
親が建築資金を全額拠出した
二世帯住宅の名義が
親子共有となっている場合
▼
建築資金を拠出していない子の
共有持分の贈与が
あったものとして課税
例3
親子間の金銭の貸し借りで
返済期日や利息が
決められていない場合
▼
実態が贈与であるものとして課税
(真に金銭の賃借と認められるものは
課税されない)
なお、扶養義務者相互間
(親から子など)
での通常必要とされる
香典、花輪代、年末年始の贈答、
祝物、見舞いなどの
金品などについては、
贈与税の非課税財産とされています。
つづく・・・
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取は
センチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!
カテゴリ:不動産売却の流れ / 投稿日付:2021/02/17 09:35
9、残代金の受け取りとお引渡し
一般的な売買契約では、契約締結時に手付金を授受し、数週間から数ヵ月後に残代金の決済と物件の引渡しを行います。
決済・引渡しの日までに、次のようなことについて準備確認しておくことが必要になります。
■事前準備
1. 残代金の準備(融資実行等の確認)
2. 固定資産税等の精算金
3. 登記費用の準備など
※必要な金額や金種(現金なのか預金小切手なのか)を媒介業者等に確認して準備します。
■事前確認
1. 境界の確認…売主に境界標等を明示してもらい境界を確認します。
なお、契約の締結の前までに隣地と境界トラブルがないかを確認しておくことも大事です。
2. 物件の確認…設計図どおりに完成しているか(新築住宅の場合)、売買契約時に確認したことと変わっていないかなど
3. 付帯設備の確認…付帯設備の有無、使用可能かなど
■その他
★図面等をもらいましょう
戸建住宅の場合、引渡しを受けるときは図面一式(配置図・平面図・立面図・仕様書・設備図など)を もらいましょう。将来、リフォームや増改築などをするときに役に立つでしょう。(中古住宅の場合、紛失等で図面がない場合もあります。)
10、確定申告・税金の支払いにつづく