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「2021年04月」の記事一覧(66件)

【お知らせ】ゴールデンウィークも休まず営業致します
カテゴリ:スタッフの楽屋  / 投稿日付:2021/05/06 00:00

















ゴールデンウィークも休まず営業致します!






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ホームインスペクションのタイミングと調査項目
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/04/30 11:11

ホームインスペクションの

タイミングと調査項目











インスペクションを行うのは

買主側なのが一般的です。



インスペクションの

依頼も実施もいつでもできますが、

ベストなタイミングは

購入物件の申し込み後から

契約前までです。



契約前であれば、

インスペクションをした結果、

購入しないことに決めるのは

買主の自由です。



申し込み時に支払っていた

申込金(1万~10万円程度)も

全額返ってきます。



購入することに決めた場合でも、

インスペクションで

目安が分かった修繕費などを

資金計画に組み込むことができます。



契約した後に

インスペクションをした場合、

建物に不具合が見つかっても

契約を白紙に戻すのは

簡単ではありません。



申し込み前のインスペクションでは、

他の人が先に申し込んで契約してしまい、

インスペクション費用が

無駄になる可能性があります。



物件をキープしつつ、

無条件で購入を

やめることができるのは

申し込み後から契約前

ということになります。



売主が事前にインスペクションを

してから物件を売り出すケースは

多くはありませんが、

インスペクションをするのであれば、

売り出してから想定外の出費が

発生することや、

不具合が発覚してから

買主ともめることを回避するため、

不動産会社と売買契約を結ぶ前に

行うのがいいでしょう。





ホームインスペクションでは

主に下記のような内容が調査されます。




建物の傾き

不同沈下

(建物が不ぞろいに傾く状態)の可能性

継続していると思われる雨漏りの形跡

著しい施工不良の有無

構造耐力上主要な部分の著しい損傷


躯体の腐食・変形の有無


屋内給排水管の著しい劣化、

漏水やその形跡


詳細な調査を行う必要のある

箇所の有無






宅地建物取引業法が改正されて、

2018年の4月からは

中古住宅売買の際には

以下の3つが義務化になりました。





売買仲介をするための

媒介契約の際に、

インスペクション事業者を

斡旋できるかを告知し

希望する場合は斡旋する義務

重要事項説明の際に、

行ったインスペクション内容について

宅建事業者が説明する義務

売買契約が成立した際に、

建物状況について

売主・買主双方が確認したことを

記載した書面を宅建業者が交付する義務





以前は不動産会社は

ホームインスペクション

というものの存在に触れずに、

仲介業務を進めることが

できたのですが、今は、

インスペクションについて

必ず説明することが

求められるようになったのです。



といっても、不動産会社は

斡旋できるかどうかを

説明しなければならない

というだけで、

インスペクションの実施が

義務化されたわけではありません



売主にとっては、

売ろうとしている物件が

必ずインスペクションを

受けることになる

というわけではなく、

買主にとっても、

インスペクションを

するかしないかは自由

ということになります。



中古住宅の売買の流れのなかで、

必ずインスペクションについて

触れられれば、

インスペクションをしてみよう

と思う人は増えるはずです。



買主から、インスペクションをしたい

と言われる売主は

今後増えていくでしょう。




売主が、買主側のインスペクションを

断ることはできます。



しかし、断るとせっかくの

売却の機会を逃す

となることも考えられます。



インスペクションのメリットは

買主だけでなく売主にもあります。



インスペクションをしたい

と言われたら、買主には喜んで

インスペクションを受け入れる

売主や物件の方が好印象です。



売却する物件にインスペクションが

入ることになったら、

図面やリフォーム履歴、

自分が気付いている

不具合箇所について

まとめておくとスムーズです。



点検口を開けることになるので

周囲を片付けておくことも大切です。



室内や外まわりの掃除も

しておきましょう。






売主が売却前にインスペクションを

するメリット、デメリットは、



メリット

・売却に不利な箇所がある場合、

売却前に発見・修繕することができる


・買主が安心して購入に踏み切ってくれる


・インスペクション付き物件として

売却を有利に進められる


・引き渡し後のリスク

(修繕にかかる想定外の出費、

買主との関係の悪化等)を軽減できる




デメリット


・インスペクションの

結果によっては買主からの

値引き交渉で売却価格が

下がる可能性がある

・インスペクションの結果、

想定外の修繕費用などが

発生する可能性がある






買主が、物件を契約する前に

インスペクションをする

メリット、デメリットは、



メリット


・「欠陥住宅」「買ってはいけない住宅」を

購入してしまうリスクを減らせる


・リフォームや修繕に「いつごろ」

「どこに」「いくらくらいのお金がかかるのか」

が分かる


・必要なリフォームと、

不要不急なリフォームが分かる

・購入後にリフォームや

修繕工事を前提とする場合、

不要な工事を避けることができる


・引き渡し後のリスク

(居住中の不具合の発生、

生活に大きく支障が出る修繕工事)の軽減




デメリット

・費用がかかる

・売主側に理解がない場合、

購入自体を断られる可能性がある


・他の購入希望者に先に

買われてしまう可能性がある






インスペクションが

効果を発揮するのは

中古住宅の売買のときだけ

ではありません。



注文住宅が完成したときや、

新築マンション、新築一戸建てを

購入したときの内覧会で

インスペクションをしてもらうのも

メリットがあります。




「建具の建て付けが悪い、ビスの留め忘れ、

換気扇が電気配線に接続されていない、

長靴が床下に置き忘れられているなど、

そんなミスやうっかりのケースは

新築住宅でもあります。



買主が気付かないだけでなく、

施工者自身も

気がついていないことが見つかり、

早急に是正をしてもらえることが

大きなメリットです。




















弊社には刈谷市をはじめ、高浜市、安城市

三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

三河エリアの不動産の購入や売却・買取り希望の方、

ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!



【査定依頼】西尾市錦城町の査定依頼を受けました。
カテゴリ:エリア外の不動産売却  / 投稿日付:2021/04/29 20:54

こんばんは。

高浜市春日町のセンチュリー21ケヤキ住建です。

先日、西尾市錦城町の中古戸建の査定依頼を承りました。

西尾市は近年、新築戸建て・土地など探しているお客様も多くいます。

また大手パワービルダーも土地を探しております。

西尾市内でも津波災害警戒区域ではないところは、坪単価も上がってきているイメージです。

特に西尾駅周辺や西尾口周辺、桜町前駅周辺などで探しているお客様も弊社にいますので、売却相談をいただけると幸いです。

高浜市の弊社からも西尾市は割と近く、すぐにフォローに行けますしね!

また、駐車場の管理をしてほしいんだけど、、、などの相談も承っておりますので、西三河エリアのお困りのお客様はご相談ください。

これからも、皆様に良い出会いがありますように!!


土地売却や住宅売却、管理などのご相談はセンチュリー21ケヤキ住建 高浜店まで、ご相談ください!

インスペクションとは
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/04/29 14:48

インスペクションとは










住宅の劣化具合や欠陥の有無など、

既存の建物の状況調査を行うのが

ホームインスペクションです。











インスペクションは英語で

視察や検査のことです。





不動産にかかわるインスペクションは、

ホームインスペクションと呼ばれ、

住宅の検査や診断のことを意味します。





一般的には、住宅の専門知識をもつプロが、

第三者的な立場で住宅の劣化の状況や

欠陥の有無を調査することを指しますが、

ホームインスペクションについての

法的な定義は実はありません。





住宅の検査や診断には

さまざまなものがあります。





雨漏りの原因を探るのも

耐震診断を行うのも

住宅の検査・診断で、

広い意味での

インスペクションといえます。





中古住宅の売買の際に行う

住宅の現況調査を

インスペクションとして

話を進めます。











今、日本で行われている

インスペクションは、


壁や床など建物を壊すことなく、

目視による状況の検査





建物コンディションを把握し、

修理が必要か、修理をする場合は

どれくらい費用がかかるのか

といった対策についての

情報も含めて報告をします。





診断の結果、精密検査が必要な

箇所がある場合は、

検査機器や専門家による

詳しい検査ができることを、

インスペクションの

依頼者に伝えます。





このような目視による

インスペクションについては、

検査をするための資格や

検査項目などは法的には

定められていません。





検査を行う人に

資格が必要なのは

既存住宅状況調査」。





これは宅地建物取引業法が

規定しているインスペクションで、

建築士の資格をもち、

既存住宅状況調査技術者講習を

受けた人が行える調査です。





既存住宅状況調査も、

ホームインスペクションと

呼ばれることが多くありますが、

知っておきたいのは、

その検査内容です。





調査対象は

構造』と『雨水の浸入』に

かかわることだけですから、

これらに関連しない箇所に

軽微な不具合や劣化があっても

調査や報告は

されないままとなります。





この調査で定められた

調査項目に関する

劣化がないなど

一定の条件をクリアすれば、

既存住宅売買瑕疵保険

(個人間売買タイプ 検査事業者コース)

加入の際の現場検査が省略されます。








インスペクションが行われるのは、

主に中古住宅を売ったり

買ったりするときです。





また、新築建売戸建や新築マンション、

注文住宅の内覧の際に

利用するメリットもあります。





















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【お引渡し】高浜市碧海町の新築戸建て
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2021/04/27 17:03

こんにちは。

高浜市春日町の不動産屋 センチュリー21 ケヤキ住建です。

本日、高浜市碧海町の新築戸建てのお引渡しをしました!!

今回のお客様の初めてお問合せをいただいたのが、今年の2月半ばでした。

しかも高浜市内で「近くに住んでるから」という理由で、ご来店してくださりました。

不動産さん屋に、入るのって少し勇気が要りますよね、、、

その後、高浜市内や碧南市内を新築戸建てを数件案内させていただき、まずは事前審査をしました。

気になっていた物件で審査をしましたが、結果が出る前に売れてしまい仕切り直しとなりましたが、完成間近の物件を見に行き気にいていただけました。

今回は直ぐに、購入申し込みをし無事契約です。

まだ20代と若いですが家族思いの、とても素敵なお客様でした。

住まい給付金の申請 や 確定申告 のお手伝いをさせていただきます。

今後、長いお付き合いになりますのでよろしくお願い致します。

ゴールデンウィーク前に間に合ってよかったですね!!

売主の業者様、銀行様にも大変感謝しております。



高浜市や刈谷市、碧南市や半田市の不動産購入から不動産売却はセンチュリー21 ケヤキ住建にご相談ください。

【お引渡し】碧南市金山町の中古戸建のお引渡しありがとうございます
カテゴリ:エリア外の不動産売却  / 投稿日付:2021/04/27 10:38

E様

碧南市金山町の中古戸建のお引渡しありがとうございます。

住まい給付金やその他の手続きが残っておりますが、
引き続きサポートしていきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

高浜市・刈谷市の戸建やマンション土地の売買の相談は、
センチュリー21ケヤキ住建におまかせください。

土地は買い上げてくれるの?
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2021/04/26 09:56

セットバックした土地は

買い上げてくれるの?















自分の土地ではなく

道路とみなされるならば、

買い上げてほしいという

気持ちになります。





行政によっては

セットバック部分を

買い上げてくれる場合も

あるようですが

現在はほとんど寄付あるいは

無償提供のようです。





自分で使用できないのであれば

寄付をしてしまいたいと考えても、

受け取ってくれる場合と

受け取ってくれない場合があります。





セットバックする場合、

調査費用や舗装費用などが

掛かる場合があります。





その費用を行政が負担してくれるのか、

自治体によっては

補助の制度がありますので、

不動産会社や建築会社に

調査してもらいましょう。





街づくり計画を

推進したいエリアであれば

行政も積極的ですが、

予算がなかったり、

道路整備を特に急いでいない場合は

自己負担となる可能性もあります。






セットバックして

自分の土地を提供したのだから、

固定資産税は払いたくない

という気持ちになるのは当然でしょう。





セットバック部分の固定資産税は

道路”となるので固定資産税を

払う必要はなくなります





しかし自動的に免除に

なるわけではありません





セットバックのすべての情報を

市町村が把握しているわけでは

ありません。





そのため、非課税の適用を受けるには、

非課税の申告をしなければなりません。





固定資産税は市町村税ですので、

市役所や区役所に相談することが

大切です。





特に地価が高い土地の税金は

これからずっと支払って

いくことを考えると、

大変な額になる可能性があります。






非課税の適用を受けるには、

土地の謄本やセットバック部分の

面積が分かる地積測量図、

その他、役所が指定する書類を

用意して申告しましょう。






住まいを購入する際に

接道の問題は大切です。





セットバックすることにより、

土地や建物に

どのような影響が出るのか、

事前によく調べて

土地や物件探しを

するようにしましょう。





















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【売却査定依頼】西尾市羽塚町の一戸建ての売却査定依頼をうけました
カテゴリ:エリア外の不動産売却  / 投稿日付:2021/04/26 06:55

西尾市羽塚町の一戸建ての売却査定依頼をうけました。

建物は40坪程。土地は60坪程で築4年の築浅戸建てです。
住み替えをご希望されていることから、実際に売却した
後お客様の手元に残る金額を把握いただく事。
売却相談から売却。購入のスケジュールをしっかりお伝え
し、安心・安全な売却・購入提案をしていきたいと思いま
す。

高浜市、刈谷市の戸建てやマンション、土地の購入や売却
のご相談はセンチュリー21ケヤキ住建へお任せください。

セットバックで気を付けるポイント
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2021/04/25 11:30

セットバックで気を付けるポイント















建て替えるときには、

セットバックした後の

敷地に合わせた

家を建てることになります。





建蔽率や容積率も

セットバック後の

敷地で計算するので、

自分の希望の広さや形状の

建物が建てられるどうかを

確認する必要があります。





再建築不可”という物件を見かけますが、

これは道路への接道の幅が

2m未満のものや

建築基準法の道路に

接していない物件のことです。





セットバックは拒否することは

できません。

あらたに家を建てる際に必要な

建築確認がおりないので、

セットバックをせずに、

新築や建て替えをすることは

不可能です。





セットバックした敷地面積に

建物を建てることになるので、

セットバック後の有効面積を

しっかり調べておく必要があります。






中古住宅を購入して

再建築せずにリフォーム程度で

そのまま住むのであれば、

現状のままでも

問題がありませんが、

新たにセットバックをして

家を建てた場合の

セットバック部分は

『道路』とみなされるので、

通常駐車場として

利用することはできません。






塀やフェンスも

セットバック後の敷地の中に

収める必要があります。





再建築時には自分の敷地が

狭くなってしまうので

損をするような気が

するかも知れませんが、

災害などが起こったときを

想定して4mの道路の確保は

必要になります。





















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セットバックとは
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2021/04/25 10:52

セットバックとは















建築基準法では、

家を建てるための土地には

接道義務があり、4m幅以上

(地域によっては6m幅以上)の道路に

2m以上接していなければなりません










行政としては“防災”について考えると、

消防車が入れるような道路が

整った街づくりをしたいと考えます。










ところが自動車が一般的ではなかった昔は、

1間(約1.8m)あるいは2間(約3.6m)

といった昔の基準で整備された道路があり、

現在でもたくさん見かけられます。










行政は道路を4m確保したいところですが、

現在住んでいる人にいきなり

『道路分の土地を明け渡して

建て替えてください』

というのは難しいので、

『いずれ建て替えるときに土地を後退

(セットバック)して建ててください』

とお願いすることになります。










こういった道路を専門的には

法42条2項道路』または『みなし道路

と呼んでいます。










現状幅4mを確保していない

道路に面している土地は

要セットバック

と表記されます。




















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