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「2021年10月」の記事一覧(21件)

【法定相続人・法定相続分】相続人の範囲と順序
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/10/31 11:20

【法定相続人・法定相続分】

相続人の範囲と順序











相続の権利がある人の範囲や順序、

相続の配分については、

民法で規定されています。この規定のうち、

相続の権利がある人のことを「法定相続人」、

相続の割合のことを「法定相続分」といいます。

これらは、遺言書の内容に不服が出た場合や、

遺族間の話し合いで折り合いがつかない場合の

目安となるものです。つまり、相続人の間でも

めることなく遺産を分け合える場合は、

この規定に準じる必要はありません。


ただし、急に相続が発生すると、

どう分けるのが妥当か分からない

という人もいるでしょう。






法定相続人



まず、故人(財産を相続される立場という意味で

「被相続人」といいます)の配偶者は、

無条件で相続人になります。

配偶者とともに相続の権利が認められるのは

被相続人の血縁者で、被相続人との関係によって

順位が決まっています。

第一順位は被相続人の子ども、

第二順位は被相続人の親、

第三順位は被相続人の兄弟姉妹になります。

それぞれ、該当する人が被相続人より先に

死亡している場合は、その子ども

(被相続人の孫や甥、姪)や親(被相続人の祖父母)が

代襲相続人になります。


ちなみに、自身が被相続人の「子」にあたる場合、

本来は第1順位の相続人になります。

しかし、相続放棄すると、

相続の権利がないものとして扱われます。





法定相続分



●配偶者と子(第1順位該当者)


配偶者が2分の1で、残り2分の1を

第1順位の該当者で均等配分




●配偶者と父母(第2順位該当者)
※第1順位の該当者がいない


配偶者が3分の2で、残り3分の1を

第2順位の該当者で均等配分




●配偶者と兄弟姉妹(第3順位該当者)
※第1・第2順位の該当者がいない


配偶者が4分の3で、残り4分の1を

第3順位の該当者で均等配分




●配偶者のみ
※第1・第2・第3順位の該当者がいない


配偶者がすべて相続する




●子ども(第1順位該当者)のみ
※配偶者がいない


すべての財産を第1順位の該当者で均等配分



●父母(第2順位該当者)のみ
※配偶者と第1順位の該当者がいない


すべての財産を第2順位の該当者で均等配分




●兄弟姉妹(第3順位該当者)のみ
※配偶者と第1・第2順位の該当者がいない


すべての財産を第3順位の該当者で均等配分






















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三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、

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【相続放棄】相続財産の取捨選択
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/10/30 10:30

【相続放棄】相続財産の取捨選択










マンションに限らず

相続財産の取捨選択は基本的に不可能





ひと口に相続財産といっても、

預貯金をはじめ、株式などの有価証券や不動産など、

さまざまな種類があります。

また、財産には借金などマイナスの要素も

含まれます。


そして、相続時には、マイナスの要素も含めて

相続するか、相続放棄して何も受け取らないかの

二者択一になります。

つまり、「負債は引き継がないが、

銀行口座にある預金はもらう」などという取捨選択は、

基本的に認められないのです。


今回は相続財産にマンションが含まれる場合を想定し、

「マンションの相続放棄」をテーマにしていますが、

実は、マンションだけ相続放棄することは不可能で、

放棄するならマンション以外も含めた

すべての相続財産を引き継がないことになるわけです。


以上から、相続放棄するかどうかを

適切に判断するためには、相続の仕組みやルール、

相続財産の全体像把握が不可欠です。






誰がどのように相続するかは、

遺言や遺産分割協議で決まる






まず、相続に大きく影響するのは、

故人が生前に遺言書を遺しているかどうかです。

遺言書は、2種に大別できます。


ひとつが公証役場で作成する「公正証書遺言」で、

本人が亡くなるまで公証役場で

保管してもらえます。

本人の意向をもとに公証人が

法的な有効性を確認しながら作成するので、

内容面でも確実ですし、

紛失の恐れがない点でも安心です。

また、故人が公正証書遺言を遺しているか

どうか不明な場合、遺族は公証役場で

有無を確認することができます。


もうひとつは、自身で作成する

「自筆証書遺言」です。

自宅の金庫などで自己管理することになるため、

遺族に存在を伝えられていない場合は、

探し出すのに苦労します。


基本的に、遺言書が遺されていれば、

その内容に沿うことになります。

ただし、遺産相続は、民法で誰がどれくらい

受け取れるかを定めています。

自筆証書遺言の内容が法律から

かけ離れている場合、不服のある遺族は

家庭裁判所に申し立てることができます。


遺言書が遺されていない場合は、

相続する権利のある人たち全員で話し合って

誰が何をどれだけ相続するかを

決めることになります。

これを「遺産分割協議」といいます。

相続放棄したい場合は、この話し合いの場で

関係者に対して意思を表明してから、

必要な手続きに移行します。

なお、話し合った結果は、

「遺産分割協議書」という書面にし、

関係者全員が署名・押印します。






















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【新築の家を買ってすぐ離婚】後悔しないために
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/10/27 16:00

【新築の家を買ってすぐ離婚】

後悔しないために











離婚と住まいは分けて考える



気に入った住宅を購入することは、

実はなかなか難しいことです。

立地のいい新築マンションは希望しても

抽選に当たらない状況が続いています。

離婚をする上で、返済能力があれば

夫婦のどちらかが引き渡しを受けるケースも

あるでしょうし、さらに共働きで

夫婦どちらも収入が高ければ、

離婚後どちらが所有権を持つか

揉めるケースもあるでしょうね。

離婚後も住み続けたい気持ちが強ければ、

住宅ローンの支払いや名義などの問題が

あったとしても、まず、解決策を検討したほうが

後悔が少なくなりそうです。





専門家の手を借りる




不動産については、やはりまず、

不動産会社に査定をしてもらい

実勢価格を知ることが大事だと思います。

売るか貸すか、住むか引越すか、悩んでいる場合でも、

意見を聞いてみることで自分たちに良い選択肢が

見つかるはずです。

早く売却してしまいたいときは

買取をしてくれる会社もあります。

買取の場合は仲介物件として売却するより

1~2割安くなると言われていますが、

中古マンションが不足しているエリアでは

仲介での査定価格と乖離しない価格で

売買されるケースが増えています。

子どもの通学などの事情を含めた引越し先の

アドバイスも、地元の不動産会社は得意です。

また、離婚そのものや財産分与については、

こじれる前に法律の専門家に相談するのが

おすすめです。

双方だけで財産分与に合意できれば

それがベストですが、

なかなか合意ができない場合には、

こじれる前に相談するのが良いでしょう。

相談時には、結婚から離婚に至るまでのできごと、

家族構成、双方の収入、住宅ローン返済などを

メモでもいいので用意しておきましょう。

戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、

住宅ローン返済表などの資料も用意できれば、

より詳しい打ち合わせができます。






















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【新築離婚】住宅ローンの残っている家で注意すべきこと
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/10/26 11:15

【新築離婚】住宅ローンの残っている家で

注意すべきこと






住宅ローンは契約者本人が住むことが大前提



住宅ローンの支払いが残っている場合は、

ローン残高とローンの契約者を

今一度確認してみましょう。


投資物件向けローンやカードローンなどと

比べると住宅ローンは非常に低金利ですが、

契約者本人が住むことが大前提です。

契約者本人が住まずに、

もう一方が住むことになるときは

一括返済してしまうことが一番シンプルです。

残債がなければ、不動産の利用方法を

自由に選択できます。

住宅ローン残高を確認して、

可能かどうか検討してみましょう。


現実的には、「夫名義で登記された住宅があり、

夫名義のローンが残っているが、

妻子がそこに住み続けたいと希望することは

よくあることです。

この場合は、夫のほうで住宅を妻子が使う

ことについて承諾があれば、妻子の居住が可能です。






住宅ローンの名義を変える場合は銀行に要相談

将来のことも見据えた合意も必要



先の例では、住宅は夫のものです。

養育費の意味合いとして夫がローン支払いを続けて

妻子がそこに住み続ける場合、

子どもが成人したり独立したあとも

妻が住み続けられるのかどうかなどについて

十分に話し合い、合意したことを

書面にしておくことが大事です。

住む側が賃貸料を支払っていない場合は、

一般には賃貸借の場合より借主の保護が薄いので、

借りられる期限などをきちんと

書面にしておく必要があります。


不動産の名義を夫から妻に変更することも

考えられます。

不動産の名義はローンとは直接関係はないので、

双方の合意があれば登記手続きは可能です。

しかし、通常のローン契約においては、

名義変更の際には債権者の承諾を要する

といった内容になっている場合がほとんどです。

このような約束がある場合、

金融機関の承諾を得ない名義変更をすると

期限の利益喪失となる事由にあたり、

法的には銀行が残ローンを一括で

請求できることになります。

期限の利益とは、借金の分割返済を

可能とすることです。

喪失すると、金融機関から一括返済を

求められる可能性があるので注意が必要です。


また、夫がローンの支払いを滞納すると、

いずれは住宅から退去せざるを得なくなります。


妻としては住宅の登記名義を自分に変更し、

さらに住宅ローンの債務者も自分に変更して、

自分で住宅ローンを支払うのが一番安心ですが、

変更には金融機関の承諾が必要です。

妻のほうでローンの支払い能力を

証明しなければなりません。

妻の所得だけで支払いが難しい場合は、

夫から妻に住宅ローン相当の資金を

渡してもらうしかありません。

住宅ローン完済までには10年以上

かかることもあるため、

お互いの事情がその間に変化していくことも

念頭に置かねばなりません。


離婚時の取り決めが継続されるよう、

文書にして残しておくことをおすすめします。





共有名義の解消の場合は借り換えできないことも



婚姻中に共有名義で購入した住宅も、

財産分与の対象となります。

住宅ローンの割合や所有権の持ち分とは関係なく、

2分の1で分与することが原則です。

ただし、婚姻前の貯金や親からの相続で

頭金を賄った部分は、

個別の特有財産として分与から除外されます。


夫婦双方で住宅ローンを借りていた場合も、

残債があれば先述同様の問題があります。

離婚後に一方が住み続けるには、

夫婦間で持ち分の譲渡についての売買契約を結び、

新たに金融機関から審査を受けることが

一般的なパターンです。

所得など支払い条件を満たせれば、

基本的に審査はスムーズです。


条件に満たないときは、繰り上げ返済による

借入額の減額や売却を検討することになります。


なお、住宅ローンを夫婦で負担するには

収入合算と共有名義で購入するの二つの方法があります。


収入合算は夫婦の収入を合計して住宅ローン融資額を

増額できる方法で、主債務者と連帯保証人

(または連帯債務)の立場に分かれます。

不動産の所有権は主債務者になります。


共有名義で購入するは夫婦それぞれが

住宅ローンを支払う契約で、

金額の負担に応じて所有権を持ちます。


どちらでも、離婚して一方のみが住宅ローンを

負担することになる場合は、

支払い能力について審査が行われることになります。






住宅ローン減税は名義人の居住が必要



最長13年間の税金控除が受けられる

住宅ローン減税は、購入の負担を減らせる

大きなメリットです。


住宅ローンの返済条件が変わる場合には、

住宅ローンの契約者本人の居住が

条件となるため注意が必要です。

また、二人で分担していたローンを

借り換えて単独ローンとし、

ローン残高が増額しても当初の控除額以上には

なりません。

控除年数の延長もありません。






売却するなら住宅ローンは一括返済



離婚とともに、住宅の売却を検討することも

多いでしょう。

その場合、住宅ローンは一括返済が大原則。

売却予定額が住宅ローン残債より低い場合は、

手元資金で補填して返済することになります。
 

手元資金で一括返済ができないときは、

売却は難しくなります。

賃料収入が大きければ事業用ローンへ借り換えて

賃貸に出すことも選択肢の一つです。

ただし、金利は住宅ローンより高くなり、

実現は容易ではないでしょう。





















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【住居用不動産の特別控除】離婚時に使える
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/10/25 11:30

【住居用不動産の特別控除】離婚時に使える











ただ、分与するのが居住用財産である場合は

「居住用財産を譲渡した場合の

3000万円の特別控除の特例」を使えば、

ほとんどの場合課税をされることはありません。

この特例を使う場合、譲渡所得は

以下のように計算され、確定申告が必要となります。



財産分与時の不動産の時価



(取得費+譲渡費用)



居住用財産の譲渡所得の特別控除3000万円



従って居住用不動産の場合、

購入した時から価格が相当に上がっている

という場合でなければ、

譲渡所得税は課せられないことになります。


また、不動産の分与を受けたほうが、

将来不動産を売却する場合の譲渡所得税の

計算において、「取得費」は、

分与を受けた日の時価になり、

その日を基準に長期譲渡になるか

短期譲渡になるかを判定することになります。


なお、婚姻期間が20年以上の夫婦について

不動産の分与が行われる場合であれば、

婚姻中に贈与し、贈与をうけたほうが、

これを居住用に使用することによって、

2000万円の贈与税の配偶者控除の特例の

適用が受けられます。

これも確定申告が必要です。


ただし、いずれの場合も不動産を取得したほうは、

別途、不動産取得税の課税対象となります。






収益物件の財産分与では課税される場合も



したがって、離婚後に居住用の不動産ではなく

賃貸物件を分与するとき、

例えば夫名義の賃貸住宅を、

離婚後の生活の収入補填のため

妻に分与するような場合は、

分与するほうは譲渡所得税の課税対象となります。

そこでその賃貸住宅が取得価格と時価で比較して

譲渡益が出るようなときには、

譲渡所得があったとみなされ、

夫に所得税が課せられることになります。





分与にあたっての住宅の資産価値は

夫婦の合意で決定




住宅を売却せず、どちらかの所有とする場合は、

住宅の資産価値をいくらとして、

他の資産を分けるのか、

あるいは住宅を取得しないほうに

いくらの資産を渡すのかが問題となりますが、

お互いが合意できるのであれば、

実勢価格、固定資産税評価額、

不動産会社の査定価格など、

何を基準にしても問題はありません。


離婚訴訟などで資産価値が最後まで争われる場合は、

最終的には鑑定になります。

不動産の価格からローン残債額を差し引いて、

余剰があればその余剰金額分は、

財産分与の対象となります。

また夫婦の一方が、ローンの頭金を

婚姻前に貯めていた預貯金から払っていたとか、

親に援助してもらったり、

相続で取得した財産で繰り上げ返済をしたなど

という場合は、支払った金額そのままではありませんが、

その支払いをした一方の分与割合が増えます。

また、一方が結婚前に購入していた不動産について、

結婚後もローンを支払っていた、

という場合は、結婚後に形成された部分の

金額を算定します。

入居前の新築物件なら、分譲価格と同じと

夫婦で合意することもできます。


ただ、実勢価格を知るために、不動産会社に査定

してもらうことをお勧めします。

未完成の新築マンションは分譲販売から引き渡しまで、

ある程度日数がかかるものです。

特にタワーマンションは2~3年かかることもあり、

その間に相場も変わってきます。

契約した物件の残金決済と引渡しの前でも、

不動産会社への査定依頼は問題ありません。

査定金額の結果で売却タイミングを

検討してもいいと思います。


また、中古マンションでも市況が良ければ、

新築分譲時より相場が上がって高い査定価格が

付くことも少なくありません。

住み続けるか売却して現金で分けるか、

判断の基準になるはずです。


一戸建ての価格査定は建物の状態でかなり違ってくる

部分もあるので、地元の複数の不動産会社に

査定してもらいましょう。

そのエリアでの実勢価格に近い価格の目安を

知っておくことが大切です。


なお、調停や裁判では不動産の市場価格より

ローン残高が多い場合は、その不動産の価値は

0として算定するのが一般的です。

ローンについて夫婦で分割する、

ということは通常は行われません。

なぜなら債務を分けるためには債権者である

金融機関の同意が必要となるので、

実際的ではないからです。






















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【財産分与】離婚したら家や財産はどうなる?
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/10/24 15:30

【財産分与】

離婚したら家や財産はどうなる?











財産分与は婚姻中に夫婦が形成した

財産を半分ずつがメイン




離婚における財産分与の基本を

確認しておきましょう。


離婚の場合には、夫婦の共同生活の中で

形成されたすべての財産について価格を算出し、

それを双方で分けます。

婚姻後に夫婦が働いて形成した財産は、

夫婦どちらの名義でも

財産分与の対象となるのが基本です。





財産分与の対象外になるのは?



対象とならないのは、婚姻前に築いた財産です。

婚姻前の預貯金のほか、婚姻中でも夫婦の一方に対して

親族から贈与されたり相続した財産などは

一方の特有財産になります。

対象となる財産については、

まず金額評価でプラスになった財産を合計し、

それを2分の1にして双方が取得すべき金額を

算出します。

その後具体的にどう分けるのか、

どちらがどの財産を取得するのかなどについて

話し合うことになります。

財産分与の割合は原則2分の1です。


分与の割合は原則2分の1ですが、

離婚の原因をつくったことへの損害賠償や、

場合によっては離婚後の生活保障の要素も

考慮しながら、夫婦で協議して決めていくことに

なります。





離婚の財産分与が不動産で行われた場合


分与する方に譲渡所得が課せられる場合がある





一般的に財産をもらうと、贈与税が課せられます。

遺産相続の場合も、さまざまな緩和条件があるものの

一定金額を超えた場合、相続人は相続税を支払う

義務があります。


これに対し、離婚により、相手方から

財産を分与された場合、通常、

贈与税がかかることはありません。

これは、相手方から贈与を受けたものではなく、

夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための

財産分与請求権に基づき給付を受けたものと

考えられるからです。


ただし、すべての事情を考慮しても、

分与された財産が多すぎると税務署が

判断する場合は、その多すぎる部分に

贈与税がかかることがあります。

また離婚が贈与税や相続税を免れるために

行ったと認められる場合は、

もらった財産すべてに贈与税がかかります。


財産分与を受けたほうに贈与税が課されるのは、

次に、財産を分与するほうは、

金銭で分与する場合には課税はされません

しかし、不動産を含む金銭以外の財産を分与する場合、

分与をするほうに、譲渡所得税が発生する

可能性があります。

この場合、分与した時の時価が譲渡所得の

収入金額となります。

不動産を分与したのにさらに譲渡所得税まで

発生するというのは、違和感があるので

注意が必要です。






















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【建物構造の工夫と最新設備】住み心地を左右
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2021/10/23 17:30

【建物構造の工夫と最新設備】

住み心地を左右











リフォームで変えられない

新築マンションの開放感




新築マンションは、リビングの柱や梁を外に出す

「アウトフレーム工法」を採用する物件が多いです。

また、リビングの天井高は2m45cm以上、

バルコニーの奥行きは2m以上が標準となります。

このほか、窓の高さや幅も大きくとっているため、

明るく開放的なリビングで過ごすことができます。

中古は、築20年以内であれば、

このような物件を探すことが可能です。

それ以前に建てられた物件は、天井高2m40cm以下、

バルコニーの奥行きは1m50cm以下、

窓の高さも新築より20cm~30cm低い物件が多いです。






水回り設備などは中古でもリフォームで変えられる



新築マンションでは、空間をスッキリさせ、

家事効率をよくする設備を水まわりに

導入する物件が多く見られます。

例えば、水を貯めるタンクがない

「タンクレストイレ」や、


浴槽へのお湯張りがスイッチひとつでできる

「オートバス」、洗濯物を浴室に干せる「浴室乾燥機」

などです。

また、バスルームも、新築や築15年以内の中古物件の

3LDKでは「14cm×18cm」の広さが多いが、

それ以前の物件はサイズがひと回り狭くなります。

こういった設備は、中古でもリフォームで

取り付けることが可能だが、

性能の高い設備や大がかりな工事を伴う場合は

価格も高めなので、事前に費用を

確認することが大切となります。


また、新築マンションに多い「ディスポーザー

(キッチンの生ゴミを排水口で粉砕して流す設備)」

のように、リフォームでは取り付けられない

設備もあります。






中古を選ぶときはリフォームに制限がないか確認



中古マンションのなかには、管理規約に

「リフォームの制限」が設けられている物件や、

間取り変更などが難しい建物構造の物件もあります。

また、古い物件のなかには、

現在とは電気容量(アンペア)や水圧が

異なるものも見られます。

このため、中古を買ってリフォームする場合は、

「浴室の広さや水まわりの位置を変えたい」、

「フローリングの床にしたい」

「間取りを変更したい」など、

リフォーム内容を不動産会社に伝え、

希望通りにできるか調べてもらいましょう。

電気容量や水圧は現在の水準と同じにできるか

確認することも大切となります。






建物構造や設備は新築の方が充実



建物構造や設備は、「新築」のほうが充実しています。

ただし中古でも、築年が新しいものなら

新築と同じような構造・設備の物件を

探すことが可能です。

一方、築年が古い中古を買ってリフォームする場合は、

リフォームに制限がないかを管理組合に確認したうえで、

その内容や費用面まで考えて、購入するかどうかを

決めましょう。






















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【耐震性能・セキュリティ対策】安心して住むために
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2021/10/18 10:00

【耐震性能・セキュリティ対策】

安心して住むために











1981年以前の中古は、

耐震診断の有無をチェックしよう




1981年6月に建築基準法の耐震基準が変更になり、

それ以降に建築確認を受けて建てられた中古住宅は、

マンション・一戸建てともに、震度6強~7

(阪神・淡路大震災と同程度)の地震では倒壊せず、

震度5強程度の地震では損傷しない強度で建てられています。

それ以前に建てられた住宅を検討する場合は、

耐震診断や耐震改修をして、現在の基準を満たす強度に

なっているか確認することが大切です。

さらに、新築マンションや、築20年以内の中古のなかには、

地震の揺れを抑える免震構造などを採用する物件もあります。

また、最近は、居住者用の防災倉庫を用意する

新築マンションも増えています。






セキュリティ対策は「新築マンション」が充実




マンションは、新築・中古ともに、

セキュリティの充実した物件を探しやすいでしょう。

特に、新築マンションは、オートロックシステムを、

エントランスとエレベーターなど複数の場所に設置する

「多重セキュリティ」など、最新の防犯対策をとる物件が

多く見られます。

また、中古マンションでも、築年の新しい物件を中心に、

オートロックや宅配ボックス、

玄関多重セキュリティのしくみの二重鍵、

TVモニター付きインターホン、

防犯カメ ラなどの防犯設備の付いた物件を

探すことができます。






















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【住居費】新築と中古どちらが安い?
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2021/10/17 10:30

【住居費】新築と中古どちらが安い?










家を買った後、住宅ローン返済以外に

かかる住居費は、住まい(土地と建物)の

所有者にかかる固定資産税・都市計画税です。



土地、建物それぞれにかかるが、

建物の税額は3年ごとに見直され、

築年が古くなるほど安くなります。



このため、同じ立地で同じ広さの住宅の場合、

築年が古いほうが住居費は安くなります。



ただし、一戸建ては新築後

最初に課税された年から3年、

マンションは5年まで、

固定資産税額の軽減が受けられるため、

新築のほうが安くなります。



このほか、マンションの場合は

毎月管理費や修繕積立金がかかります。



中古マンションは大体10年~15年間隔で

大規模修繕が必要だが、

修繕積立金が十分に貯まっていない場合や

定期的な修繕が行われていない場合は、

修繕時に一時金の支払いを求められることもあるので、

購入前に確認しておきましょう。




なお、新築、中古ともに、建物(マンションは住戸内)や

設備のメンテナンス費用が将来必要になります。



中古を買ってリフォームなしで住む場合は、

比較的早い時期にメンテナンスが必要になる

ケースもあるので計画的に貯蓄をしておきましょう。






















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【購入時の諸費用】新築の方が安い?
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2021/10/16 14:00

【購入時の諸費用】新築の方が安い?










マンションを買うときには、

以下のような購入諸費用がかかります。

購入諸費用の目安は、新築が価格の「2.5%~5%」なのに

対し中古は「5%~8%」で、

一般的な広さの3LDK~4LDKの場合、

築年が古いほど諸費用の額は高めになります。

また、中古のほうが多額の現金を用意する必要があります。










仲介手数料(新築・中古)



売主と買主の間に立つ不動産会社(仲介会社)に

「仲介手数料」を支払います。

手数料額は

(物件価格×3%+6万円)×消費税率が一般的です。





修繕積立基金(新築)



新築マンション特有の費用で

20万円台~40万円台が多いでしょう。





不動産取得税(広さや築年によって税額が異なる)



不動産を取得(購入や新築)するとかかる税金で、

一定要件を満たすマイホームを買う場合の税額は、

(固定資産税評価額-控除額)の3%です。

控除額は、新築をはじめ築年が新しい物件ほど多く、

ファミリータイプの新築マンションは税額が

ゼロになるケースもあります。






その他の費用(新築・中古ともにかかる)



契約時に必要な印紙税や、

不動産登記の際に払う登録免許税、

住宅ローンの事務手数料や保証料などは、

新築・中古ともにかかります。

なお、築25年を超える物件の場合、

登録免許税が高くなることもあります。





















弊社には刈谷市大府市はもちろん

三河エリアに強く、

売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。

三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、

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