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「2022年01月」の記事一覧(18件)

【中古住宅購入の場合】住宅ローン控除
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2022/01/17 16:30

【中古住宅購入の場合】住宅ローン控除










中古住宅の場合は、いつ建築されたかによって

現行の耐震基準を満たしていない場合があります。



そのため、中古住宅は新築住宅の適用条件に加えて、

「一定の耐震基準を満たしていること」が条件となり、

次の基準のいずれかをクリアしなければいけません。

  1.  
  2.  
  3.  
  4. ①住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること
  5.  
  6. ②耐震基準適合証明書を取得していること
  7.  
  8. ③既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
  9.  
  10. ④築年数が一定年数以下であること
  11.  
  12. (木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下)
  •  
  • 国税庁「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」





















弊社には刈谷市大府市岡崎市はもちろん

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【住宅ローン控除】新築住宅購入の場合の適用条件
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2022/01/16 14:30

【住宅ローン控除】

新築住宅購入の場合の適用条件











新築住宅を購入する場合には、

次の条件を満たさなければいけません。

  1.  
  2.  
  3.  
  4. ①減税を受けようとする人自身が、
  5.  
  6. 住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
  7.  
  8.  
  9.  
  10. ②特別控除を受ける年の合計所得金額が
  11.  
  12. 3,000万円以下であること
  13.  
  14.  
  15.  
  16. ③対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、
  17.  
  18. 床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
  19.  
  20.  
  21.  
  22. ④対象となる住宅に対して10年以上にわたる
  23.  
  24. ローンがあること
  25.  
  26.  
  27.  
  28. ⑤居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた
  29.  
  30. 計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の
  31.  
  32. 課税の特例といった適用を受けていないこと
  •  
  •  
  •  
  • 国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を
  •  
  • 取得した場合(住宅借入金等特別控除)」


なお、算出方法の違いによって、売買契約書と登記簿上では

床面積が異なる場合がありますので、

住宅ローン控除(減税)の適用を受ける際には

注意しましょう。























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【運用】頭金として入れずに運用に回した方が良い?
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2022/01/12 11:00

【運用】頭金として入れずに

運用に回した方が良い?











頭金を貯めていくことも含め、数年以上の準備期間があり

多少なりともリスクを取って運用できるのであれば

国内外の債券や株式、不動産などの複数の資産に幅広く

分散している投資信託などで運用していくのもひとつの方法です。




平成バブル崩壊以降の約30年間でも、

代表的な4つの資産といわれる

国内債券・国内株式・外国債券・外国株式に均等に

分散して運用していけば、ただ放っておくだけでも

年4%から5%程度の利回りを得ることができています。




今後10年、20年も同じようになるかどうかはわかりませんが

少なくとも10年前後の運用期間を確保することができるなら

年4%以上の運用利回りは十分に期待できます。




したがって、頭金準備の期間を長めに設定できる人は、

そのような多少のリスクをとった運用を

検討してみてもよいでしょう。




また、年4%程度の運用成果が安定的に

(といっても、元本保証はありませんが)

得られるようであれば、もはや貯まったお金を

頭金として入れるのではなく、

住宅ローンはフルに借りて、

手元にあるお金は頭金や返済には回さずに

運用したほうが効率のよい運用になります。




簡単に言えば、住宅ローンの借入金利以上の利回りで

運用できるなら、運用したほうがトクということです。



繰り上げ返済もしないほうが有利です。



返済は返済、運用は運用と、別個で考えたほうが

賢いお金の運用になるのです。




とはいえ、資産運用にはリスクがつきものです。



リスクとの上手な付き合い方である

長期・継続・分散を実践していくことが


無難な運用に近づける方法になります。






















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【頭金】増やすデメリット
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2022/01/11 11:45

【頭金】増やすデメリット










デメリット① 頭金を貯めていく時間がもったいない

まとまった金額の頭金を貯めるのに

3年や5年といった時間がかかるとしたら、

その間にどんどん歳をとってしまいます。



60歳または65歳までに住宅ローンを完済できるように

返済期間を設定するなら、

それだけ返済期間を短くしなければなりません。




また、頭金を貯めている間に、住宅ローンの金利水準が

上がってしまう可能性もあります。


もちろん、貯めている間に住宅ローン金利が下がる

可能性もありますが、現在のような超低金利の水準だと、

下がる余地よりも上がる余地のほうが

大きいのではないでしょうか。




さらに、希望する物件価格が不動産市況によっては

上昇していく可能性もあります。



どのみち買うのであれば、待たないほうが

いいというのもひとつの考え方です。






デメリット② 頭金が貯まるまでの家賃がもったいない

現在、賃貸に住んでいて、家賃を支払っている場合、

まとまった金額の頭金が貯まるまでの時間が

もったいないだけでなく、その間の家賃負担も

もったいないといえるでしょう。




500万円の頭金を貯めるのに5年の歳月がかかったとすると、

その間の家賃もかかります。



もし、年間100万円なら合計500万円の家賃負担が

発生するわけです。






デメリット③ 安全確実に増やせる金融商品がない

昨今、住宅ローン金利が過去最低金利の水準に

なっているのと同様に、

預貯金金利も過去最低水準にあります。


大手銀行だと普通預金金利が0.001%、

定期預金金利も0.002%といった水準です。


ネット銀行など、一部の銀行で0.1%や0.2%の

金利を提示しているところもありますが、

それでも1%に満たない金利水準です。



安全確実にお金を増やすというのは、

かなり厳しい状況でしょう。




ということは、お金を貯めていく過程で複利効果

(利息にも利息がついて、よりお金が増えていく効果)は

なかなか期待できない時代だといえるわけです。



やはり、頭金が貯まるまでの時間や家賃がもったいない。


どうせマイホームを買うのであれば、

急いだほうが得策かもしれません。




とはいえ、若い世代の方々ほど、「貯蓄グセ」を

つけておくことの重要性、

家計管理をきちんと行っていくことの重要性は、

しっかりと覚えておいてほしいものです。




後先考えずマイホームを買ってしまうと、

将来の教育資金や老後資金にシワ寄せがいく

可能性が高まりますので、慎重に検討することを

忘れないようにしてください。






















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【頭金】増やすメリット
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2022/01/10 13:30

【頭金】増やすメリット









メリット① 借入金額を少なくできる

同じ物件価格であれば、頭金を多く入れるほど

借入金額を少なくすることができます。


例えば、物件価格が4000万円の場合


頭金が0円なら借入金額は4000万円

頭金が200万円なら借入金額は3800万円

頭金が500万円なら借入金額は3500万円

頭金が1000万円なら借入金額は3000万円

になります。




メリット② 総支払額を少なくできる

メリット①と同様の話ではありますが、

頭金を多く入れて借入金額を少なくするほど、

頭金と諸経費分の支払い、

住宅ローンの総返済額を合計した総支払額を

少なくすることができます。


例えば、物件価格4000万円(+諸経費200万円)で、

頭金の違いで総支払額がどうなるかを比較してみると


頭金ゼロの場合と頭金1000万円の場合では、

総支払額が250万円近く違ってくることがわかります。


また、返済額は同じくらいでも、頭金を入れて

借入額を減らすことで返済期間を短くできます。





メリット③ 金利引き下げを受けられる場合がある

固定金利型住宅ローンの代表格である【フラット35】の金利も、

融資率が9割以下なのか9割超なのかで異なります。


融資率9割以下の金利は、頭金を1割以上入れる場合に

適用される金利です。2021年10月の金利ですと、

最低金利は1.30%となっています。

一方、融資率が9割超、つまり、頭金が1割未満の場合に

適用される金利は、最低金利で1.56%となっています。


金融機関等の独自の住宅ローン商品によっては、

頭金を多く入れられるほど、

さらに金利の引き下げが受けられるものもあります。







メリット④ 貯蓄グセをつけることができる

20代や30代の比較的若い世代にとっては、

実はこのメリットが非常に大きいのではないかと思います。


マイホーム取得という大きな目標に向けて、

家計を見直し、きちんと貯蓄していきます。

100万円→200万円→300万円と、

まとまった金額を貯めていくことができた家計管理の経験は、

確実にその後の家計運営に役立ちます。

教育資金や老後資金の貯蓄にも好影響を及ぼすでしょう。


現在は、頭金なしでもマイホーム取得が可能な

時代になっていますが、このような「貯蓄グセ」を

つけるためにも、頭金の準備は非常に重要だと思います。






















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【住宅ローン控除期間中に切り換え】どんな手続きが必要?
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2022/01/09 15:00

【住宅ローン控除期間中に切り換え】

どんな手続きが必要?












借り換えをした場合でも、

住宅ローン控除の残りの期間がある場合は、

引き続き年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。



その際に必要な書類は、

1回目の控除を受けるための確定申告後、

税務署から送られてきた

「給与所得者の(特定増改築等)

住宅借入金等特別控除申告書」



「年末調整のための(特定増改築等)

住宅借入金等特別控除証明書」という書類と、

住宅ローンの借り換え先の金融機関等から送られてきた

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

(残高証明書)になります。




ただし、10月以降に借り換えを行った場合、

借り換え後の金融機関等から送られてくる残高証明書が、

年末調整に間に合わない可能性があります。



その際は、確定申告をして住宅ローン控除の

適用を受けることになります。



通常、所得税の確定申告は、

2月16日から3月15日までという期限がありますが、

所得税の還付を受ける申告(還付申告)の場合は、

1月1日から3月15日までとなっていて、

早く申告をすれば、それだけ早く還付されることになります。



なので、残高証明書などの書類が揃い次第、

年明けの早めの段階で申告を済ませたほうがよいでしょう。





















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【土地の譲渡所得】確定申告
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2022/01/08 17:30

【土地の譲渡所得】確定申告










土地や建物を売却して利益が出た場合、

その利益は譲渡所得扱いとなり、

確定申告が必要です。



土地や建物の譲渡所得は、

給与所得などとは合算せずに単独で

税金を計算する分離課税となっています。




譲渡所得の額は、売却代金から購入代金や

売買時の諸経費などを差し引いて求めます。



そして、算出された譲渡所得にかかる税率は、

短期と長期の2種類に分かれます。



短期と長期の区分は、譲渡した年の1月1日現在の

所有期間が5年以下か5年超かによる区分です。




なお、一定の要件を満たすマイホームを売却して

利益が出た場合は、短期譲渡か長期譲渡かにかかわらず、

譲渡所得から3000万円を差し引ける特例

(3000万円特別控除)の制度があります。




つまり、マイホームを売って利益が出ても、

3000万円までは税金がかからない
ということです。



ただし、税金がかからない場合でも、

3000万円特別控除を利用するためには

確定申告が必要
になりますのでご注意ください。






















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【確定申告】住宅ローンで土地購入したとき
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2022/01/07 15:45

【確定申告】

住宅ローンで土地購入したとき











住宅借入金等特別控除

(通称、住宅ローン控除または住宅ローン減税)は、

住宅ローンを組んで住宅を新築または購入、

増改築した場合に適用されるものなので、

土地のみのローンの場合は対象となりません。




ただし、住宅を建築することを目的として

土地を購入していて、土地購入後2年以内に住宅を建築するなど、

一定の要件を満たしている場合は、

土地部分のローンについても住宅ローン控除が

受けられるようになります。




なお、その場合でも、住宅部分に住宅ローンを

組んでいることが要件となっていますので、

住宅ローンを利用して住宅を建築し、

その住宅に入居するまでは、

土地部分のローンの返済が始まっていたとしても、

住宅ローン控除は受けられません。


手続きとしては、住宅に入居し、

住宅ローンの返済が始まった翌年に確定申告をし、

住宅ローン控除を受け始めることになります。






















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