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「2022年02月」の記事一覧(19件)

【確定申告】給与所得者で確定申告が必要な人
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/28 17:30

【確定申告】

給与所得者で確定申告が必要な人











大部分の給与所得者のかたは、給与の支払者が行う

年末調整によって所得税額が確定し、

納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。




しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、

原則として確定申告をしなければなりません。




1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人


2 1か所から給与の支払を受けている人で、

給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が

20万円を超える人


3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、

給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、

年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および

退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人




(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、


寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の

合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、


給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、

申告の必要はありません。




4 同族会社の役員などで、その同族会社から

貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人


5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人


6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人


7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、

その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人






















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【青色申告】特典
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/27 11:00

【青色申告】特典










1 青色申告特別控除

① 事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる

青色申告をしている方で、正規の簿記の原則により

記帳している方については、その記帳に基づいて作成した

貸借対照表及び損 益計算書を確定申告書に添付し、

確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、

青色申告特 別控除として、一定の要件の下で

事業所得等の金額から最高55万円を差し引くことができます。


② 上記①の方のうち、e-Taxによる申告(電子申告)又は

電子帳簿保存を行っている 方は、青色申告特別控除として、

一定の要件のもとで事業所得等の金額から、

最高65万円を差 し引くことができます。


③ 上記①及び②以外の方で青色申告の方は、

正規の簿記の原則による記帳ではなく、

簡易な帳簿 による記帳であっても、青色申告特別控除として、

一定の要件のもとで事業所得等の金額から、

最高10万円を差し引くことができます。


(注)現金主義による所得計算の特例の適用を

受けている場合や事業的規模でない

不動産貸付業を営む方については、

上記①の最高55万円の青色申告特別控除及び

上記②の最高65万円の青色申告特別控除を

受けることはできませんが、上記③の

最高10万円の青色 申告特別控除を受けることができます。






2 青色事業専従者給与の必要経費算入

青色申告の方は、生計を一にする配偶者やその他の親族

(15歳未満の人を除きます。)で、

専らそ の事業に従事している人に給与を支払っている場合、

その支払った金額のうち、相当であると認められる金額を

必要経費とすることができます。

ただし、その給与の金額は、①その労務に従事した期間、

労務の性質及びその提供の程度、

②その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況、

その事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する人が

支払を受ける給与の状況、

③その事業の種類、規模及び収益の状況などに照らして

その労務の対価として相当の金額であることが必要となります。

(注)この特典を受けるためには、

「青色事業専従者給与に関する届出書」を

所轄税務署長に提出する必要があります。

なお、事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、

青色事業専従者給与の適用を受け ることはできません。






3 純損失の繰越しと繰戻し

青色申告をしている方については、

事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、

順次各年分の所得金額から差し引くことができます

(純損失の繰越し)。

また、前年も青色申告をしている場合は、

純損失の繰越しに代えて、

その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、

前年分の所得税額の還付を受けることもできます

(純損失の繰戻し)。

(注)純損失の繰戻しは、損失が生じた年分の確定申告書を

その提出期限までに提出する必要があります。






















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【個人事業】記帳・帳簿等の保存
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/26 17:00

【個人事業】記帳・帳簿等の保存










白色申告



  • 対象となる方
  •  
  • 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う
  •  
  • 全ての方です。
  •  
  • ※所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、
  •  
  • 記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。



  • 記帳する内容

  • 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、
  •  
  • 取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、
  •  
  • 金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
     
  • 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく
  •  
  • 日々の合計金額をまとめて記載するなど、
  •  
  • 簡易な方法で記載してもよいことになっています。



  • 帳簿等の保存

  • 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、
  •  
  • 取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの
  •  
  • 書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して
  •  
  • 保存する必要があります。





















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【住宅借入金等特別控除】提出書類等
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/23 13:45

【住宅借入金等特別控除】提出書類等










確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

(1)「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」


(2)「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」


(3)家屋の登記事項証明書(注)


(注)敷地の取得に係る借入金がある場合は

敷地の登記事項証明書も必要です。


(4)売買契約書の写し等で、家屋

(敷地の取得に係る借入金がある場合は敷地を含む。)の

取得年月日、取得対価の額、家屋の床面積が50平方メートル

(当該住宅の取得等が特別特例取得に該当する場合は、

床面積40平方メートル)以上であることおよび

家屋の取得等が特定取得、特別特定取得、

特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合には

その該当する事実を明らかにする書類


※住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けているときは、

その補助金等の額を証する書類、

住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、

住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。


(5)住宅借入金等特別控除の適用要件

(1)の中古住宅に当たる場合で、その住宅借入金等が

債務の承継に関する契約に基づく債務であるときは、

その契約に係る契約書の写し


(6)住宅借入金等特別控除の適用要件(1)ロ(ロ)に

該当する家屋については、次のイからハまでのいずれかの書類

イ 耐震基準適合証明書

(その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための

家屋の調査が終了したものに限ります。)

・・・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または

住宅瑕疵担保責任保険法人が作成。


ロ 建設住宅性能評価書の写し

(その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、

等級2または等級3であるものに限ります。)

・・・登録住宅性能評価機関が作成。


ハ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約

(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、

その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)に

係る付保証明書

・・・住宅瑕疵担保責任保険法人が作成。


(7)住宅借入金等特別控除の適用要件(1)ロ(ハ)に該当する

家屋については、その家屋に係る耐震改修に係る

次のイからホの書類などで、その取得の日までに

耐震改修を行うことについて申請をしたこと、

居住の用に供した日までに耐震改修により

耐震基準に適合することとなったこと、

耐震改修をした年月日および耐震改修に要した

費用の額を明らかにするもの


イ 建築物の耐震改修計画の認定申請書の写し

および耐震基準適合証明書


ロ 耐震基準適合証明申請書の写し

(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)

および耐震基準適合証明書


ハ 建設住宅性能評価申請書の写し

(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限ります。)

(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)

および建設住宅性能評価書の写し


ニ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し

および既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が

締結されていることを証する書類

(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります。)


ホ 請負契約書の写し


※その住宅の耐震改修に関し補助金等の交付を受けているときは、

その補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の

適用を受けているときは、住宅取得等資金の額を証する書類の

写しも添付してください。


(注)「控除の適用を受けるための要件」の(2)の

(注2)および「住宅借入金等特別控除の控除期間および

控除額の計算方法」の(★)の

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における

税制上の措置により住宅借入金等特別控除の適用を受ける方は、

これらの書類に加えて次の書類を確定申告書に

添付する必要があります

(新型コロナ税特令4条、新型コロナ税特規4条)。


<上記「控除の適用を受けるための要件」の(2)の

(注2)の適用を受ける場合>


入居時期に関する申告書兼証明書

(既存住宅の取得後増改築等を行った場合用)


<上記「住宅借入金等特別控除の控除期間および

控除額の計算方法」の(★)の適用を受ける場合>


入居時期に関する申告書兼証明書

(控除期間13年間の特例措置用)


※これらの申告書兼証明書については、

国土交通省が定めた様式を

国税庁ホームページにおいて掲載しています。


<登記事項証明書の添付省略について>


土地・建物の登記事項証明書については、

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に

不動産番号を記載することなどにより、

その添付を省略することができます。






















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【申告等の方法】住宅借入金等特別控除を受けるため
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/22 13:45

【申告等の方法】

住宅借入金等特別控除を受けるため











住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、

控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは

異なります。




まず、控除を受ける最初の年分は、

必要事項を記載した確定申告書に、

「提出書類等」に掲げる書類を添付して、

納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に

提出する必要があります。




なお、2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に

「提出書類等」の(1)の

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」

(付表が必要な場合は付表を含みます。)のほか、

「提出書類等」の(2)の

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」


を添付して提出すればよいことになっています。




また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、

上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、

2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を

受けることができます。



この場合、税務署から送付される

「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等

特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)

住宅借入金等特別控除申告書」と

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を

勤務先に提出する必要があります。




(注)給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、

給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付

または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。



ただし、確定申告書を作成する際には引き続き

給与所得の源泉徴収票が必要となります。






















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【控除適用を受けるための要件】住宅借入金等特別控除
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/21 15:35

【控除適用を受けるための要件】

住宅借入金等特別控除











個人が中古住宅を取得した場合で、

住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、

次のすべての要件を満たすときです。




(注1)平成28年3月31日以前の家屋の新築や

購入または増改築等について、居住者以外の方は

住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。


(注2)居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、

控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの

住宅に限られます。




(1)取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。


イ 建築後使用されたものであること。

ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。


(イ)家屋が建築された日からその取得の日までの期間が

20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)

以下であること。


(注)「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された

家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、

石造、れんが造、コンクリートブロック造、

鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造

または鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。


(ロ)地震に対する安全上必要な構造方法に関する

技術的基準またはこれに準ずるもの (耐震基準)に

適合する建物であること。






















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【住宅借入金等特別控除】中古住宅を取得した場合
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/19 15:00

【住宅借入金等特別控除】

中古住宅を取得した場合











住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、

マイホームを新築、取得または増改築等

(以下「取得等」といいます。)をし、

令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で

一定の要件を満たす場合において、

その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の

合計額等を基として計算した金額を、

居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。




また、住宅の取得等で特別特例取得(※1)

または特例特別特例取得(※2)に該当するものをした個人が、

令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に

自己の居住の用に供した場合も対象となります。






※1 「特別特例取得」とは、その住宅の取得等が

特別特定取得(※3)に該当する場合で、

当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に

締結されているものをいいます

(新型コロナ税特法6条の2①、新型コロナ税特令4条の2①)。






・新築(注文住宅)の場合・・・

令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間


なお、土地の所在地を空欄とした契約(いわゆる「空中契約」)

については、後の土地の取得に関する契約の締結日で判断します





・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合・・・

令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間



※2 「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合で、

床面積が40平方メートル以上50平方未満の住宅の取得等をいいます

(新型コロナ税特法6条の2④、新型コロナ税特令4条の2②)。




※3 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額

または費用の額に含まれる消費税額等

(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、

10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合における

その住宅の取得等をいいます。

また、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる

消費税額等が、8パーセントまたは10パーセントの税率により

課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等を

「特定取得」といいます。






















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【所得税の税額控除】マイホームの取得等と所得税の税額控除
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/16 00:00

【所得税の税額控除】

マイホームの取得等と所得税の税額控除











個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、

取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)を

した場合で、一定の要件を満たすときは、

その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の

合計額等を基として計算した金額を、

居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から

控除する「住宅借入金等特別控除」または

「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の

適用を受けることができます。




(注)災害によりマイホームが被害を受けた場合で、

一定の要件を満たすときは、以下の特例の適用を

受けることができます。



1 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を

受けていた住宅について居住できなくなった場合


「災害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」



2 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の

適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合


「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」




3 東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合


「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱い

について(個人の方を対象とした取扱い)

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」


および【東日本大震災に関する税制上の追加措置について

(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税

(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】




また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、


個人が既存住宅について一定の要件を満たす

(1)住宅耐震改修をしたとき

(2)バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、

多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事

(住宅耐震改修や省エネ改修工事を併せて行うものに限ります。)をしたとき

または(3)認定住宅の新築等をしたときは、

それぞれ所定の方法で計算した金額を、

その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、

「住宅特定改修特別税額控除」または「認定住宅新築等特別税額控除」の

適用を受けることができます。






















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【基本】物件購入(土地・戸建・マンション)の流れ
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2022/02/15 14:21

  • こんにちは。
  • センチュリー21ケヤキ住建です。

昨日はバレンタインでしたが皆様は幸せに1日を過ごせたでしょうか。
このイベントが終われば、あっという間に春になりますね!
この時期は昨年不動産をご購入されたお客様の確定申告や引っ越しシーズンで不動産業は忙しくさせていただいております。

少しでもご希望に近い物件をご紹介できるようご協力させていただきます。
是非、お気軽にご相談ください。

本日は、必ずお客様にご説明させていただきます「ご購入の流れの基本」を改めでご説明させていただきます。



  •  
  • お問合せ
  • 先ずはお気軽にお問い合わせください。ホームページなどの気になる物件情報があればそちらについてでも、条件のみからのお問い合わせでも構いません。
  • メールやお電話・店舗にてスタッフがご要望をお伺いし、最新の物件をご紹介させていただきます。
  • ご購入物件のご紹介
  • 膨大な物件情報のなかから、お客様のご要望に沿った選りすぐりの物件をご紹介させていただきます。
    複数の物件を実際にご覧いただき、比較検討しながらご判断いただくことができます。
  • ご購入のための資金計画
  • ローンのシュミレーション等、ご無理のない資金計画を立てられるよう、ご相談に応じさせていただきます。
  • ご購入物件の絞り込み
  • 物件をご覧いただきながら、ご要望の条件に最もマッチする一件をお選びいただきます。
  • 契約条件の調整
  • 契約に伴う諸条件を調整し、スムーズに売買いただけるようにお手伝いさせていただきます。
  • 売買契約
  • 重要事項の説明、付帯物の確認等を始め、弊社スタッフ立会いの下、必要な諸手続きを行い、売主様との間での売買契約締結をいたします。
  • ローンのお手続き
  • 適正な資金計画に基づいて、ローンのお手続きを実施していきます。
  • 代金の支払い 物件のお引渡し
  • 残代金をお支払いいただき、物件のお引渡しを実施します。後はお引越しを待つだけです。
  • ご入居
  • 新たな住まいにご入居。


ざっくりですが、こんなイメージです。
弊社は仲介手数料以外はお客様から一切費用はいただいておりません。
ローン代行も無料で行っておりますので、資金計画でお悩みの方はご相談ください。
お客様に合った銀行様をご紹介させていただきます。

不動産購入から不動産売却など、売買に力を入れております。
センチュリー21の広いネットワークとネット広告など不動産購入と不動産売却でお力添えします。
西三河の不動産のご相談はセンチュリー21ケヤキ住建まで!

【減価償却】概要
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/14 15:45

【減価償却】概要










事業などの業務のために用いられる建物、

建物附属設備、機械装置、器具備品、

車両運搬具などの資産は、

一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。



このような資産を減価償却資産といいます。



他方、土地や骨とう品などのように時の経過により

価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。




減価償却資産の取得に要した金額は、

取得した時に全額必要経費になるのではなく、

その資産の使用可能期間の全期間にわたり

分割して必要経費としていくべきものです。



この使用可能期間に当たるものとして

法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。



減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を

一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。




(注1)使用可能期間が1年未満のものまたは

取得価額が10万円未満のものは、

その取得に要した金額の全額を

業務の用に供した年分の必要経費とします。




(注2) 取得価額が10万円以上20万円未満の

減価償却資産については、一定の要件の下で

その減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、

その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の

3分の1に相当する金額をその業務の用に供した

年以後3年間の各年分において

必要経費に算入することができます。




(注3)一定の要件を満たす青色申告者が、

平成18年4月1日から令和4年3月31日までに取得した

取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産

(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)

については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち

300万円に達するまでの取得価額の合計額を

その業務の用に供した年分の必要経費に算入できる

という特例があります。




(注4) 取得価額の判定に際し、

消費税の額を含めるかどうかは納税者の

経理方式によります。

すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、

税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。

なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。






















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