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告知事項ありとは?
カテゴリ:岡崎市の不動産売却  / 投稿日付:2021/02/21 13:28

こんにちは。

いつも、センチュリー21 高浜支店 

ケヤキ住建の
ホームページをご覧戴き

ありがとうございます。


本日は、不動産売買や不動産賃貸で

たまに見かける「告知事項あり」とは


どのような事なのか?について

お話しさせていただきます。



まず、告知事項は土地建物など

物件の欠陥
やその物件で


過去に起こった事件や事故

また周辺環境についてなど


購入の意思決定を妨げるような

一般的にみて良くない情報


を事前に説明する義務があります。


内容については、各物件や土地により

違いますので
取り扱いをしている

不動産会社さんに詳しく聞いてみましょう!



〈 過去、実際に取引した例 〉

・現況は更地
(建物解体後、数年放置していた)

・解体前に旦那様が敷地内で亡くなり、
 奥様とお子様は奥様の実家に引越し

・草刈り、固定資産税が負担となり
 売却を決意



このとき重要なのが、不動産会社さん

をどこにするか。


また、売却査定時にちゃんと

ヒアリングをしてくれるか。


たまに、事故や事件があった場合

でも言わなくてもいいか!!


と思っている所有者様もいます。


ちょっと待ってくださいっ!!



購入者が、後から知って訴えられる

なんてこともありえます。



ケヤキ住建ももちろん

他の不動産会社様もお客様とトラブル

がなく
スムーズに安心安全の取引の

お手伝いをしたいと思っております。



小さなことでも、迷ったら担当者さん

に相談してみましょう。


必ず、あなたの力になってくれると

思います。



センチュリー21 ケヤキ住建では

売却時に売主様と
よく相談をし、

可能な限りお手伝いをさせていただきます。



例えば、今回の話ですと「お祓いの手配」

        ☟


お祓い


まずは、お気軽にご相談ください。


高浜市・刈谷市・西尾市の不動産の
ことならセンチュリー21ケヤキ住建
にお任せください。

お客様の大切な財産である土地・
マンション・戸建を早く・高く・
安全に販売いたします。

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