カテゴリ:岡崎市の不動産売却 / 投稿日付:2021/02/21 13:28
こんにちは。
いつも、センチュリー21 高浜支店
ケヤキ住建のホームページをご覧戴き
ありがとうございます。
本日は、不動産売買や不動産賃貸で
たまに見かける「告知事項あり」とは
どのような事なのか?について
お話しさせていただきます。
まず、告知事項は土地建物など
物件の欠陥やその物件で
過去に起こった事件や事故
また周辺環境についてなど
購入の意思決定を妨げるような
一般的にみて良くない情報
を事前に説明する義務があります。
内容については、各物件や土地により
違いますので取り扱いをしている
不動産会社さんに詳しく聞いてみましょう!
〈 過去、実際に取引した例 〉
・現況は更地
(建物解体後、数年放置していた)
・解体前に旦那様が敷地内で亡くなり、
奥様とお子様は奥様の実家に引越し
・草刈り、固定資産税が負担となり
売却を決意
このとき重要なのが、不動産会社さん
をどこにするか。
また、売却査定時にちゃんと
ヒアリングをしてくれるか。
たまに、事故や事件があった場合
でも言わなくてもいいか!!
と思っている所有者様もいます。
ちょっと待ってくださいっ!!
購入者が、後から知って訴えられる
なんてこともありえます。
ケヤキ住建ももちろん
他の不動産会社様もお客様とトラブル
がなくスムーズに安心安全の取引の
お手伝いをしたいと思っております。
小さなことでも、迷ったら担当者さん
に相談してみましょう。
必ず、あなたの力になってくれると
思います。
センチュリー21 ケヤキ住建では
売却時に売主様とよく相談をし、
可能な限りお手伝いをさせていただきます。
例えば、今回の話ですと「お祓いの手配」
☟
まずは、お気軽にご相談ください。
高浜市・刈谷市・西尾市の不動産の
ことならセンチュリー21ケヤキ住建
にお任せください。
お客様の大切な財産である土地・
マンション・戸建を早く・高く・
安全に販売いたします。