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3、価格・販売方法の決定
カテゴリ:不動産売却の流れ  / 投稿日付:2021/02/05 14:52

■不動産査定書に基づいて、お客様と打ち合わせのうえ販売価格を決定・お客様の事情を伺い販売方法を決め、媒介契約を結びます。

 

1,販売価格の決定について

お客様と打合せを行い販売する価格の提案を行い、最終的にお客様がお持ちの不動産(土地・マンション・戸建を問わず)を販売する価格を決定します。

 

2,販売方法について

お客様によって様々事情がある為、お客様の希望を伺い販売方法を決めます。

近所に知られたくない等のお客様の場合は、折り込み新聞やホームページ、ポータルサイトへの掲載は控え売却活動をします。

逆に、不動産を早く、高く売却したいお客様の場合は、相談の上、新聞折込広告やホームページ、ポータルサイトへ掲載し広く購入層へアプローチします。

 


4、ご売却の為の媒介契約へつづく

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