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【売却費用と税金】空き家
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2022/04/19 15:00

【売却費用と税金】空き家





〇相続登記費用

相続登記は財産がどれくらいあるかによって

金額が変わってきます。

不動産の場合は登録免許税が不動産の評価額×0.4%。

例えば評価額2,000万円の不動産を持っていれば、

8万円となります。

これに司法書士手数料が6万円から10万円程度。

さらに実費が加算されます。



2000万円×0.4%=8万円

さらに司法書士手数料6~10万円+実費






〇仲介手数料

仲介手数料は売買が成立した際に

不動産会社に支払う手数料です。

仲介手数料は空き家であっても居住中の家であっても

等しくかかります。その割合は物件価格の約3%。






〇解体費用

更地にして売却する場合には空き家を

解体する必要があります。

その解体費用は建物の規模、地域などによって

大きく変動するものです。

特に近年はゴミの分別、リサイクル等が厳しくなっています。

このため手間がかかるようになり解体費用は

ずっと右肩上がりです。

戸建て住宅であっても100万円以上かかる場合もあります。






〇譲渡所得税

空き家を売却して売却益が出た場合、

所得税などがかかる場合があります。

譲渡所得税というのは通称で所得税(譲渡所得)、

住民税、復興特別所得税の総称です。

この譲渡所得税には多くの特例や特別控除があります。

国も生活の基盤である不動産から必要以上の税金を

取ることは考えていません。

仮に売却益が出たとしても、

特例や特別控除で課税を免れることも多いのです。






















弊社には刈谷市大府市岡崎市はもちろん

三河エリアに強く、

売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。

三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、

ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

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