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【財産分与】離婚したら家や財産はどうなる?
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/10/24 15:30

【財産分与】

離婚したら家や財産はどうなる?











財産分与は婚姻中に夫婦が形成した

財産を半分ずつがメイン




離婚における財産分与の基本を

確認しておきましょう。


離婚の場合には、夫婦の共同生活の中で

形成されたすべての財産について価格を算出し、

それを双方で分けます。

婚姻後に夫婦が働いて形成した財産は、

夫婦どちらの名義でも

財産分与の対象となるのが基本です。





財産分与の対象外になるのは?



対象とならないのは、婚姻前に築いた財産です。

婚姻前の預貯金のほか、婚姻中でも夫婦の一方に対して

親族から贈与されたり相続した財産などは

一方の特有財産になります。

対象となる財産については、

まず金額評価でプラスになった財産を合計し、

それを2分の1にして双方が取得すべき金額を

算出します。

その後具体的にどう分けるのか、

どちらがどの財産を取得するのかなどについて

話し合うことになります。

財産分与の割合は原則2分の1です。


分与の割合は原則2分の1ですが、

離婚の原因をつくったことへの損害賠償や、

場合によっては離婚後の生活保障の要素も

考慮しながら、夫婦で協議して決めていくことに

なります。





離婚の財産分与が不動産で行われた場合


分与する方に譲渡所得が課せられる場合がある





一般的に財産をもらうと、贈与税が課せられます。

遺産相続の場合も、さまざまな緩和条件があるものの

一定金額を超えた場合、相続人は相続税を支払う

義務があります。


これに対し、離婚により、相手方から

財産を分与された場合、通常、

贈与税がかかることはありません。

これは、相手方から贈与を受けたものではなく、

夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための

財産分与請求権に基づき給付を受けたものと

考えられるからです。


ただし、すべての事情を考慮しても、

分与された財産が多すぎると税務署が

判断する場合は、その多すぎる部分に

贈与税がかかることがあります。

また離婚が贈与税や相続税を免れるために

行ったと認められる場合は、

もらった財産すべてに贈与税がかかります。


財産分与を受けたほうに贈与税が課されるのは、

次に、財産を分与するほうは、

金銭で分与する場合には課税はされません

しかし、不動産を含む金銭以外の財産を分与する場合、

分与をするほうに、譲渡所得税が発生する

可能性があります。

この場合、分与した時の時価が譲渡所得の

収入金額となります。

不動産を分与したのにさらに譲渡所得税まで

発生するというのは、違和感があるので

注意が必要です。






















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