カテゴリ:売却相談 / 投稿日付:2021/10/31 11:20
【法定相続人・法定相続分】
相続人の範囲と順序
相続の権利がある人の範囲や順序、
相続の配分については、
民法で規定されています。この規定のうち、
相続の権利がある人のことを「法定相続人」、
相続の割合のことを「法定相続分」といいます。
これらは、遺言書の内容に不服が出た場合や、
遺族間の話し合いで折り合いがつかない場合の
目安となるものです。つまり、相続人の間でも
めることなく遺産を分け合える場合は、
この規定に準じる必要はありません。
ただし、急に相続が発生すると、
どう分けるのが妥当か分からない
という人もいるでしょう。
法定相続人
まず、故人(財産を相続される立場という意味で
「被相続人」といいます)の配偶者は、
無条件で相続人になります。
配偶者とともに相続の権利が認められるのは
被相続人の血縁者で、被相続人との関係によって
順位が決まっています。
第一順位は被相続人の子ども、
第二順位は被相続人の親、
第三順位は被相続人の兄弟姉妹になります。
それぞれ、該当する人が被相続人より先に
死亡している場合は、その子ども
(被相続人の孫や甥、姪)や親(被相続人の祖父母)が
代襲相続人になります。
ちなみに、自身が被相続人の「子」にあたる場合、
本来は第1順位の相続人になります。
しかし、相続放棄すると、
相続の権利がないものとして扱われます。
法定相続分
●配偶者と子(第1順位該当者)
配偶者が2分の1で、残り2分の1を
第1順位の該当者で均等配分
●配偶者と父母(第2順位該当者)
※第1順位の該当者がいない
配偶者が3分の2で、残り3分の1を
第2順位の該当者で均等配分
●配偶者と兄弟姉妹(第3順位該当者)
※第1・第2順位の該当者がいない
配偶者が4分の3で、残り4分の1を
第3順位の該当者で均等配分
●配偶者のみ
※第1・第2・第3順位の該当者がいない
配偶者がすべて相続する
●子ども(第1順位該当者)のみ
※配偶者がいない
すべての財産を第1順位の該当者で均等配分
●父母(第2順位該当者)のみ
※配偶者と第1順位の該当者がいない
すべての財産を第2順位の該当者で均等配分
●兄弟姉妹(第3順位該当者)のみ
※配偶者と第1・第2順位の該当者がいない
すべての財産を第3順位の該当者で均等配分
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