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マンション売却で利益が発生した場合に支払う税金
カテゴリ:売却相談  / 投稿日付:2021/04/04 14:43

マンション売却で利益が発生した場合に

支払う税金











マンションを売却して

利益が発生したら


譲渡所得を支払わなければ

なりません。





譲渡所得は所得税

(復興特別所得税を含む)と

住民税からなっており、

税率はマンションの

所有期間で変わります。










■所有期間5年未満

(短期譲渡所得)



所得税 30.63%

住民税 9%





■所有期間5年を超える

(長期譲渡所得)



所得税 15.315%

住民税 5%










利益があるかは、

売却するマンションの

取得費や売却にかかった費用を

差し引いて計算します。










譲渡所得



売却価格



(取得費+売却にかかる費用)










譲渡所得税



{売却価格



(取得費+売却にかかる費用)



特別控除}

×

税率















売却価格から取得費などを

引いた額が0円以下なら

所得税や住民税の支払いは

ありません。





高額でマンションを売却するのも

大事ですが、

費用を正確に見積もるのも

お金を残すために必要です。




















弊社には刈谷市をはじめ、高浜市、安城市

三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、


ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

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