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【相続財産】を評価する
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/01/26 11:30

【相続財産】を評価する










相続財産として何がどれだけあるのか

調査・確認します。



現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、

借金やローンなどのマイナスの財産についても

調査・確認します。




次に相続財産を評価します。




相続財産は基本的には時価で評価することになっていますが、

評価のしかたはそれぞれの財産の種類によって決まっています。




国税庁は相続財産の評価の仕方を画一的に定めた

評価方法(財産評価基本通達)を公開しています。



特殊な事情がなければ、この評価方法で

相続財産の金銭的価値を見積もることが適切です。






宅地の評価

宅地は路線価をもとに評価する場合と、

固定資産税評価額に倍率を乗じて評価する

場合があります。



国税庁のホームページから路線価図のページを開いて、

宅地の所在地を探していくと、路線価で評価する地域か

倍率方式で評価する地域かが記載された地図が出てきます。



これで路線価や倍率を手軽に調べることができます。






借地として貸している宅地

借地権などの権利がついている宅地は、

権利のついていない所有者が自由に使える宅地(更地)

としての評価額から借地権の権利の評価額を引いて求めます。




借地権の評価額は、借地権の目的となっている土地が

自用地(更地)であるとした場合の評価額に借地権割合を

乗じて求めます。この借地権割合は、地域ごとに定められており、

路線価図や評価倍率表で確認する必要があります。



都心部の普通住宅地区ではおおむね60%から70%程度です。




一般に都心部で借地権は、法律で存続期間が保証され、

借地期間が満了しても地主側に正当理由がなければ更新されます。



このため貸宅地は低く評価されますが、

実際第三者間で取引される実勢価格は、

もっと安くなる傾向があります。






家屋の評価

家屋の相続税評価は固定資産税評価額をもとに評価します。



自宅や商売で使っている建物の評価は、

1棟の建物ごとに評価します。



評価額は、固定資産税評価額そのままの評価額となります。



固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書の

記載金額などで確認できます。



固定資産税評価額は、構造にもよりますが

建築当初は建築金額の50%~60%相当額です。




アパート等の賃貸住宅は、貸家として評価され、

建物としての固定資産税評価額から借家権割合を

差し引いた評価となります。






















弊社には刈谷市・大府市・岡崎市はもちろん

三河エリアに強く、

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