カテゴリ:不動産用語集 / 投稿日付:2022/01/26 11:30
【相続財産】を評価する
相続財産として何がどれだけあるのか
調査・確認します。
現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、
借金やローンなどのマイナスの財産についても
調査・確認します。
次に相続財産を評価します。
相続財産は基本的には時価で評価することになっていますが、
評価のしかたはそれぞれの財産の種類によって決まっています。
国税庁は相続財産の評価の仕方を画一的に定めた
評価方法(財産評価基本通達)を公開しています。
特殊な事情がなければ、この評価方法で
相続財産の金銭的価値を見積もることが適切です。
宅地の評価
宅地は路線価をもとに評価する場合と、
固定資産税評価額に倍率を乗じて評価する
場合があります。
国税庁のホームページから路線価図のページを開いて、
宅地の所在地を探していくと、路線価で評価する地域か
倍率方式で評価する地域かが記載された地図が出てきます。
これで路線価や倍率を手軽に調べることができます。
借地として貸している宅地
借地権などの権利がついている宅地は、
権利のついていない所有者が自由に使える宅地(更地)
としての評価額から借地権の権利の評価額を引いて求めます。
借地権の評価額は、借地権の目的となっている土地が
自用地(更地)であるとした場合の評価額に借地権割合を
乗じて求めます。この借地権割合は、地域ごとに定められており、
路線価図や評価倍率表で確認する必要があります。
都心部の普通住宅地区ではおおむね60%から70%程度です。
一般に都心部で借地権は、法律で存続期間が保証され、
借地期間が満了しても地主側に正当理由がなければ更新されます。
このため貸宅地は低く評価されますが、
実際第三者間で取引される実勢価格は、
もっと安くなる傾向があります。
家屋の評価
家屋の相続税評価は固定資産税評価額をもとに評価します。
自宅や商売で使っている建物の評価は、
1棟の建物ごとに評価します。
評価額は、固定資産税評価額そのままの評価額となります。
固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書の
記載金額などで確認できます。
固定資産税評価額は、構造にもよりますが
建築当初は建築金額の50%~60%相当額です。
アパート等の賃貸住宅は、貸家として評価され、
建物としての固定資産税評価額から借家権割合を
差し引いた評価となります。
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