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【耐震改修支援税制】住宅ローン減税との併用
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/01/31 11:00

【耐震改修支援税制】住宅ローン減税との併用










住宅ローン控除の要件と耐震改修支援税制の要件の

どちらも満たしていることが併用の前提です。







〇固定資産税の特例



固定資産税の特例は、1982年1月1日以前に建築された

既存住宅を新耐震基準に適合するように

改修工事を行った場合、工事完了時期にしたがって

工事完了翌年分の住宅の床面積120㎡相当分までの

固定資産税を2分の1にする減額制度があります。



対象となる工事は50万円超です。




手続きは耐震基準に適合したことを証する証明書を

建築士や住宅性能評価機関、

地方自治体などからもらって申告することが適用の条件です。




工事完了時期

2013年1月1日から2022年12月31日まで

減額期間 1年間



ただし要安全確認沿道建築物に該当する建物について

耐震改修を行った場合には、

減税は2年分行われることになっています。






















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