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【減価償却】概要
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/14 15:45

【減価償却】概要










事業などの業務のために用いられる建物、

建物附属設備、機械装置、器具備品、

車両運搬具などの資産は、

一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。



このような資産を減価償却資産といいます。



他方、土地や骨とう品などのように時の経過により

価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。




減価償却資産の取得に要した金額は、

取得した時に全額必要経費になるのではなく、

その資産の使用可能期間の全期間にわたり

分割して必要経費としていくべきものです。



この使用可能期間に当たるものとして

法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。



減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を

一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。




(注1)使用可能期間が1年未満のものまたは

取得価額が10万円未満のものは、

その取得に要した金額の全額を

業務の用に供した年分の必要経費とします。




(注2) 取得価額が10万円以上20万円未満の

減価償却資産については、一定の要件の下で

その減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、

その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の

3分の1に相当する金額をその業務の用に供した

年以後3年間の各年分において

必要経費に算入することができます。




(注3)一定の要件を満たす青色申告者が、

平成18年4月1日から令和4年3月31日までに取得した

取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産

(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)

については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち

300万円に達するまでの取得価額の合計額を

その業務の用に供した年分の必要経費に算入できる

という特例があります。




(注4) 取得価額の判定に際し、

消費税の額を含めるかどうかは納税者の

経理方式によります。

すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、

税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。

なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。






















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