カテゴリ:不動産用語集 / 投稿日付:2022/02/16 00:00
【所得税の税額控除】
マイホームの取得等と所得税の税額控除
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、
取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)を
した場合で、一定の要件を満たすときは、
その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の
合計額等を基として計算した金額を、
居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から
控除する「住宅借入金等特別控除」または
「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の
適用を受けることができます。
(注)災害によりマイホームが被害を受けた場合で、
一定の要件を満たすときは、以下の特例の適用を
受けることができます。
1 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を
受けていた住宅について居住できなくなった場合
「災害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」
2 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の
適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合
「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」。
3 東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合
「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱い
について(個人の方を対象とした取扱い)
【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」
および【東日本大震災に関する税制上の追加措置について
(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税
(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】。
また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、
個人が既存住宅について一定の要件を満たす
(1)住宅耐震改修をしたとき
(2)バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、
多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事
(住宅耐震改修や省エネ改修工事を併せて行うものに限ります。)をしたとき
または(3)認定住宅の新築等をしたときは、
それぞれ所定の方法で計算した金額を、
その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、
「住宅特定改修特別税額控除」または「認定住宅新築等特別税額控除」の
適用を受けることができます。
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