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【所得税の税額控除】マイホームの取得等と所得税の税額控除
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/16 00:00

【所得税の税額控除】

マイホームの取得等と所得税の税額控除











個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、

取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)を

した場合で、一定の要件を満たすときは、

その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の

合計額等を基として計算した金額を、

居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から

控除する「住宅借入金等特別控除」または

「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の

適用を受けることができます。




(注)災害によりマイホームが被害を受けた場合で、

一定の要件を満たすときは、以下の特例の適用を

受けることができます。



1 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を

受けていた住宅について居住できなくなった場合


「災害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」



2 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の

適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合


「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」




3 東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合


「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱い

について(個人の方を対象とした取扱い)

【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」


および【東日本大震災に関する税制上の追加措置について

(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税

(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】




また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、


個人が既存住宅について一定の要件を満たす

(1)住宅耐震改修をしたとき

(2)バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、

多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事

(住宅耐震改修や省エネ改修工事を併せて行うものに限ります。)をしたとき

または(3)認定住宅の新築等をしたときは、

それぞれ所定の方法で計算した金額を、

その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、

「住宅特定改修特別税額控除」または「認定住宅新築等特別税額控除」の

適用を受けることができます。






















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