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【住宅借入金等特別控除】中古住宅を取得した場合
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/19 15:00

【住宅借入金等特別控除】

中古住宅を取得した場合











住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、

マイホームを新築、取得または増改築等

(以下「取得等」といいます。)をし、

令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で

一定の要件を満たす場合において、

その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の

合計額等を基として計算した金額を、

居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。




また、住宅の取得等で特別特例取得(※1)

または特例特別特例取得(※2)に該当するものをした個人が、

令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に

自己の居住の用に供した場合も対象となります。






※1 「特別特例取得」とは、その住宅の取得等が

特別特定取得(※3)に該当する場合で、

当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に

締結されているものをいいます

(新型コロナ税特法6条の2①、新型コロナ税特令4条の2①)。






・新築(注文住宅)の場合・・・

令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間


なお、土地の所在地を空欄とした契約(いわゆる「空中契約」)

については、後の土地の取得に関する契約の締結日で判断します





・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合・・・

令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間



※2 「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合で、

床面積が40平方メートル以上50平方未満の住宅の取得等をいいます

(新型コロナ税特法6条の2④、新型コロナ税特令4条の2②)。




※3 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額

または費用の額に含まれる消費税額等

(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、

10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合における

その住宅の取得等をいいます。

また、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる

消費税額等が、8パーセントまたは10パーセントの税率により

課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等を

「特定取得」といいます。






















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