カテゴリ:不動産用語集 / 投稿日付:2022/02/22 13:45
【申告等の方法】
住宅借入金等特別控除を受けるため
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、
控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは
異なります。
まず、控除を受ける最初の年分は、
必要事項を記載した確定申告書に、
「提出書類等」に掲げる書類を添付して、
納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に
提出する必要があります。
なお、2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に
「提出書類等」の(1)の
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(付表が必要な場合は付表を含みます。)のほか、
「提出書類等」の(2)の
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
を添付して提出すればよいことになっています。
また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、
上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、
2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を
受けることができます。
この場合、税務署から送付される
「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除申告書」と
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を
勤務先に提出する必要があります。
(注)給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、
給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付
または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。
ただし、確定申告書を作成する際には引き続き
給与所得の源泉徴収票が必要となります。
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