カテゴリ:不動産用語集 / 投稿日付:2022/02/23 13:45
【住宅借入金等特別控除】提出書類等
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
(1)「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(2)「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
(3)家屋の登記事項証明書(注)
(注)敷地の取得に係る借入金がある場合は
敷地の登記事項証明書も必要です。
(4)売買契約書の写し等で、家屋
(敷地の取得に係る借入金がある場合は敷地を含む。)の
取得年月日、取得対価の額、家屋の床面積が50平方メートル
(当該住宅の取得等が特別特例取得に該当する場合は、
床面積40平方メートル)以上であることおよび
家屋の取得等が特定取得、特別特定取得、
特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合には
その該当する事実を明らかにする書類
※住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けているときは、
その補助金等の額を証する書類、
住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、
住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
(5)住宅借入金等特別控除の適用要件
(1)の中古住宅に当たる場合で、その住宅借入金等が
債務の承継に関する契約に基づく債務であるときは、
その契約に係る契約書の写し
(6)住宅借入金等特別控除の適用要件(1)ロ(ロ)に
該当する家屋については、次のイからハまでのいずれかの書類
イ 耐震基準適合証明書
(その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための
家屋の調査が終了したものに限ります。)
・・・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または
住宅瑕疵担保責任保険法人が作成。
ロ 建設住宅性能評価書の写し
(その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、
等級2または等級3であるものに限ります。)
・・・登録住宅性能評価機関が作成。
ハ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約
(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、
その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)に
係る付保証明書
・・・住宅瑕疵担保責任保険法人が作成。
(7)住宅借入金等特別控除の適用要件(1)ロ(ハ)に該当する
家屋については、その家屋に係る耐震改修に係る
次のイからホの書類などで、その取得の日までに
耐震改修を行うことについて申請をしたこと、
居住の用に供した日までに耐震改修により
耐震基準に適合することとなったこと、
耐震改修をした年月日および耐震改修に要した
費用の額を明らかにするもの
イ 建築物の耐震改修計画の認定申請書の写し
および耐震基準適合証明書
ロ 耐震基準適合証明申請書の写し
(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)
および耐震基準適合証明書
ハ 建設住宅性能評価申請書の写し
(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限ります。)
(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)
および建設住宅性能評価書の写し
ニ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し
および既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が
締結されていることを証する書類
(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります。)
ホ 請負契約書の写し
※その住宅の耐震改修に関し補助金等の交付を受けているときは、
その補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の
適用を受けているときは、住宅取得等資金の額を証する書類の
写しも添付してください。
(注)「控除の適用を受けるための要件」の(2)の
(注2)および「住宅借入金等特別控除の控除期間および
控除額の計算方法」の(★)の
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における
税制上の措置により住宅借入金等特別控除の適用を受ける方は、
これらの書類に加えて次の書類を確定申告書に
添付する必要があります
(新型コロナ税特令4条、新型コロナ税特規4条)。
<上記「控除の適用を受けるための要件」の(2)の
(注2)の適用を受ける場合>
入居時期に関する申告書兼証明書
(既存住宅の取得後増改築等を行った場合用)
<上記「住宅借入金等特別控除の控除期間および
控除額の計算方法」の(★)の適用を受ける場合>
入居時期に関する申告書兼証明書
(控除期間13年間の特例措置用)
※これらの申告書兼証明書については、
国土交通省が定めた様式を
国税庁ホームページにおいて掲載しています。
<登記事項証明書の添付省略について>
土地・建物の登記事項証明書については、
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に
不動産番号を記載することなどにより、
その添付を省略することができます。
弊社には刈谷市・大府市・岡崎市はもちろん
三河エリアに強く、
売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。
三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、
ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は
センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!