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【住宅借入金等特別控除】提出書類等
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/23 13:45

【住宅借入金等特別控除】提出書類等










確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

(1)「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」


(2)「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」


(3)家屋の登記事項証明書(注)


(注)敷地の取得に係る借入金がある場合は

敷地の登記事項証明書も必要です。


(4)売買契約書の写し等で、家屋

(敷地の取得に係る借入金がある場合は敷地を含む。)の

取得年月日、取得対価の額、家屋の床面積が50平方メートル

(当該住宅の取得等が特別特例取得に該当する場合は、

床面積40平方メートル)以上であることおよび

家屋の取得等が特定取得、特別特定取得、

特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合には

その該当する事実を明らかにする書類


※住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けているときは、

その補助金等の額を証する書類、

住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、

住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。


(5)住宅借入金等特別控除の適用要件

(1)の中古住宅に当たる場合で、その住宅借入金等が

債務の承継に関する契約に基づく債務であるときは、

その契約に係る契約書の写し


(6)住宅借入金等特別控除の適用要件(1)ロ(ロ)に

該当する家屋については、次のイからハまでのいずれかの書類

イ 耐震基準適合証明書

(その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための

家屋の調査が終了したものに限ります。)

・・・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または

住宅瑕疵担保責任保険法人が作成。


ロ 建設住宅性能評価書の写し

(その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、

等級2または等級3であるものに限ります。)

・・・登録住宅性能評価機関が作成。


ハ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約

(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、

その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)に

係る付保証明書

・・・住宅瑕疵担保責任保険法人が作成。


(7)住宅借入金等特別控除の適用要件(1)ロ(ハ)に該当する

家屋については、その家屋に係る耐震改修に係る

次のイからホの書類などで、その取得の日までに

耐震改修を行うことについて申請をしたこと、

居住の用に供した日までに耐震改修により

耐震基準に適合することとなったこと、

耐震改修をした年月日および耐震改修に要した

費用の額を明らかにするもの


イ 建築物の耐震改修計画の認定申請書の写し

および耐震基準適合証明書


ロ 耐震基準適合証明申請書の写し

(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)

および耐震基準適合証明書


ハ 建設住宅性能評価申請書の写し

(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限ります。)

(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)

および建設住宅性能評価書の写し


ニ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し

および既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が

締結されていることを証する書類

(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります。)


ホ 請負契約書の写し


※その住宅の耐震改修に関し補助金等の交付を受けているときは、

その補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の

適用を受けているときは、住宅取得等資金の額を証する書類の

写しも添付してください。


(注)「控除の適用を受けるための要件」の(2)の

(注2)および「住宅借入金等特別控除の控除期間および

控除額の計算方法」の(★)の

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における

税制上の措置により住宅借入金等特別控除の適用を受ける方は、

これらの書類に加えて次の書類を確定申告書に

添付する必要があります

(新型コロナ税特令4条、新型コロナ税特規4条)。


<上記「控除の適用を受けるための要件」の(2)の

(注2)の適用を受ける場合>


入居時期に関する申告書兼証明書

(既存住宅の取得後増改築等を行った場合用)


<上記「住宅借入金等特別控除の控除期間および

控除額の計算方法」の(★)の適用を受ける場合>


入居時期に関する申告書兼証明書

(控除期間13年間の特例措置用)


※これらの申告書兼証明書については、

国土交通省が定めた様式を

国税庁ホームページにおいて掲載しています。


<登記事項証明書の添付省略について>


土地・建物の登記事項証明書については、

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に

不動産番号を記載することなどにより、

その添付を省略することができます。






















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