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【個人事業】記帳・帳簿等の保存
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/02/26 17:00

【個人事業】記帳・帳簿等の保存










白色申告



  • 対象となる方
  •  
  • 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う
  •  
  • 全ての方です。
  •  
  • ※所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、
  •  
  • 記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。



  • 記帳する内容

  • 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、
  •  
  • 取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、
  •  
  • 金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
     
  • 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく
  •  
  • 日々の合計金額をまとめて記載するなど、
  •  
  • 簡易な方法で記載してもよいことになっています。



  • 帳簿等の保存

  • 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、
  •  
  • 取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの
  •  
  • 書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して
  •  
  • 保存する必要があります。





















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