カテゴリ:不動産用語集 / 投稿日付:2022/02/26 17:00
【個人事業】記帳・帳簿等の保存
白色申告
- 対象となる方
- 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う
- 全ての方です。
- ※所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、
- 記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
- 記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、- 取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、
- 金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
- 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく
- 日々の合計金額をまとめて記載するなど、
- 簡易な方法で記載してもよいことになっています。
- 帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、- 取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの
- 書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して
- 保存する必要があります。
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