カテゴリ:不動産用語集 / 投稿日付:2022/02/28 17:30
【確定申告】
給与所得者で確定申告が必要な人
大部分の給与所得者のかたは、給与の支払者が行う
年末調整によって所得税額が確定し、
納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、
原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、
給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が
20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、
給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および
退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、
寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の
合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、
給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、
申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から
貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、
その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
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