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【所得金額の合計額】確定申告
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/03/01 17:30

【所得金額の合計額】確定申告










給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額には、

次の所得は入りません。




1 上場株式等の配当等や非上場株式の

少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの


2 特定口座の源泉徴収選択口座内の

上場株式等の譲渡による所得で、

確定申告をしないことを選択したもの

3 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの


4 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等


5 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益


6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益

(保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が

5年超で5年以内に解約されたもの)






















弊社には刈谷市大府市岡崎市はもちろん

三河エリアに強く、

売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。

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