カテゴリ:不動産用語集 / 投稿日付:2022/03/01 17:30
【所得金額の合計額】確定申告
給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額には、
次の所得は入りません。
1 上場株式等の配当等や非上場株式の
少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の
上場株式等の譲渡による所得で、
確定申告をしないことを選択したもの
3 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
4 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等
5 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益
(保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が
5年超で5年以内に解約されたもの)
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