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【敷地権のないマンション】も稀にある
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/03/30 13:45

【敷地権のないマンション】も稀にある










現在はマンションの建物部分の権利と土地の権利は

一体となっており分離して処分することはできません。



しかし、マンションという住戸ができ始めた

1950年代頃のマンション黎明期、

一つの建物を共同で所有するという状態に対応できる法律はなく、

区分所有法(1962年、昭和37)がつくられました。



正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」で、

「マンション法」とも言います。




その後、ディベロッパーによってマンションが

大量に作られていくに従い、建物と土地の権利が

バラバラに扱われ権利が分かれてしまったり、

登記手続きが煩雑であったりというトラブルが多発します。



そこで区分所有法は改定を重ねていきました。



敷地権のように敷地利用権(土地)と専有部分(建物)の

一体化が定められたのは1983年の区分所有法の大改正以降です。




そこで問題になるのは1983年以前に建てられ、

それ以降も敷地権化されていないマンション。



このような敷地権のないマンションは稀ではありますが、

敷地権が設定されていないと分離処分が可能なため、

間違えて建物だけを売却してしまうなど、

建物と土地の権利が複雑になっている可能性があります。






















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