カテゴリ:不動産用語集 / 投稿日付:2022/03/30 13:45
【敷地権のないマンション】も稀にある
現在はマンションの建物部分の権利と土地の権利は
一体となっており分離して処分することはできません。
しかし、マンションという住戸ができ始めた
1950年代頃のマンション黎明期、
一つの建物を共同で所有するという状態に対応できる法律はなく、
区分所有法(1962年、昭和37)がつくられました。
正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」で、
「マンション法」とも言います。
その後、ディベロッパーによってマンションが
大量に作られていくに従い、建物と土地の権利が
バラバラに扱われ権利が分かれてしまったり、
登記手続きが煩雑であったりというトラブルが多発します。
そこで区分所有法は改定を重ねていきました。
敷地権のように敷地利用権(土地)と専有部分(建物)の
一体化が定められたのは1983年の区分所有法の大改正以降です。
そこで問題になるのは1983年以前に建てられ、
それ以降も敷地権化されていないマンション。
このような敷地権のないマンションは稀ではありますが、
敷地権が設定されていないと分離処分が可能なため、
間違えて建物だけを売却してしまうなど、
建物と土地の権利が複雑になっている可能性があります。
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