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【使用目的】地役権
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2022/04/06 11:15

【使用目的】地役権










〇通行目的

最初に紹介した通り、通行を目的とした地役権です。

徒歩のみなのか、自動車を使用するのかなど

承役地の所有者と合意をまとめ決定します。




〇配管を埋める目的

住宅で暮らすにはガスや上下水道などのインフラも必要です。

これらの配管を周囲の土地の所有者に了承を得て

隣地を通して埋設する場合も地役権を設定します。

地上だけでなく地下を利用する場合も地役権が

必要となるのです。




〇送電設備建設の目的

電力会社が送電設備を建築する際、

土地の上空を電線が通ることに対して

土地の所有者との間に地役権の権利を設定します。

上空を電線が通るため、建物の高さに制限が設けられる、

対価が支払われるといった取り決めがなされます。




〇日照確保

日照を確保するための日照地役権設定というものもあります。

当事者間の約束事・取り決めのため、建物の高さ制限の他、

土地の一部へ工作物を設置することを制限するなど

自由度の高い取り決めが可能です。


その他、眺望を確保するために眺望地役権を設定し

承役地の建物の高さを制限することもできます。






















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