カテゴリ:不動産用語集 / 投稿日付:2022/05/07 17:45
【遺産分割が進まない不動産】活用促進の改正
〇相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)
土地を放棄し国庫に帰属させることができる制度です。
対象となるのが建物、工作物などがない、土壌汚染がない、
危険な崖がないかというように管理や処分をするにあたって
費用や手間がからないものとされています。
この制度は申請後に法務局職員などによる審査を経て
行われるのですが、その審査費用や10年分の管理費を
納める必要があります。
つまり「いらないものを無料で引き取ってくれる」
というような都合のよい制度ではないわけです。
(令和5年4月1日施行)
相続が発生してから遺産分割がされずに月日が経過すると、
さらに相続が発生し大変多くの相続人が権利をもつ状態となります。
そうなってしまうと、売却するにも各権利者の了承を得なくては
ならなくなり土地の活用が非常に困難になってしまいます。
今回の新たなルールでは被相続人の死から10年が経過した場合、
遺産分割は法定相続分、指定相続分によって
画一的に行うことになりました。
法定相続分とは民法で決められた相続割合、
指定相続分とは遺言によって指定された相続分をいいます。
施行は令和5年4月1日ですが、猶予期間として5年が設けられており、
この猶予期間終了より前に相続開始から10年の期間が
経過したものに関しては猶予期間以降に具体的相続分による
分割の利益を喪失することとなります。
〇共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)
不動産を共有する人物の所在地が不明な場合、
共有者の間で意思決定をすることができず
土地の活用が妨げられてしまうことが問題となっていました。
今回の改正で、地方裁判所に申し立てをすることで
軽微な修正などの管理行為をすることが可能となりました。
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