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【不動産用語】一般媒介契約
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/14 16:11

【不動産用語】一般媒介契約










売主が不動産会社に

売却先探しを依頼(仲介)

する際に結ぶ媒介契約のひとつ





媒介契約にはその他に、

専属専任媒介契約と

専任媒介契約があります。





媒介契約は、不動産会社に依頼する

業務の方法仲介手数料額などを

明らかにするための契約です。





仲介を依頼する際は

この契約の締結が

宅地建物取引業法によって

義務付けられています。






一般媒介契約は、専任媒介契約と異なり、

同時に複数の不動産会社に

仲介を依頼することができます。





また、不動産会社を通さずに

自力で買主を探すことも可能です。





契約に有効期限はなく、

REINS(レインズ)への登録義務も

ありません。





不動産会社が依頼先に業務の実施状況を

報告する義務もありません。






一般媒介契約では、明示型か非明示型の

いずれかを選ぶことができます。





明示型は、仲介をお願いした

不動産会社の他にも仲介をお願いしている

不動産会社がいるのか、

いるのであればどの不動産会社に

お願いしているのかを通知する方法です。





非明示型はその反対で

とくに何も伝えない方法です。






特徴としては、一見幅広く

買い手を探すことができそうな

媒介契約に感じがちですが、

不動産会社にとっては

(専属)専任媒介契約に比べると

安定性の低い依頼となるため、

買い手探しに本腰を入れてもらいにくい

という難点があります。





明示型・非明示型についても

同様のことが言え、

非明示型より明示型のほうが

不動産会社に競争意識が

芽生えるため、積極的に買い手を

探してもらいやすくなります。




















弊社には刈谷市をはじめ、安城市、高浜市

三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

三河エリアの不動産の購入や売却・買取り希望の方、

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