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【不動産用語】専任媒介契約
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/16 11:34

【不動産用語】専任媒介契約










売主が不動産会社に

売却先探しを依頼(仲介)する際に

結ぶ媒介契約のひとつです。





媒介契約にはその他に、

専属専任媒介契約と

一般媒介契約があります。





媒介契約は、不動産会社に依頼する

業務の方法仲介手数料などを

明らかにするための契約です。





仲介を依頼する際は

この契約の締結が

宅地建物取引業法によって

義務付けられています。






専任媒介契約は、

不動産会社1社だけに

仲介を依頼する媒介契約で、

契約を結ぶと他の不動産会社に

仲介を依頼することはできません。





専属専任媒介契約と

仕組みは似ていますが、

異なるのは

不動産会社が見つけた

売却先だけでなく、

自力で探した買い手とも

不動産会社を通すことなく

契約できることです。





契約の有効期限は最大で

3カ月となっています。





不動産会社は媒介契約成立から

7日以内にREINS(レインズ)への

登録が義務付けられています。





また、不動産会社は

2週間に1度以上の頻度で

依頼者へ仲介業務の実施状況を

報告することも義務付けられています。





もしあなたが依頼主であって、

自力で買い手の目処はたつが、

さらに好条件の買い手を

探したい場合に、

この媒介契約を結ぶとよいでしょう。




















弊社には刈谷市をはじめ、安城市、高浜市

三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

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