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【不動産用語】専属専任媒介契約
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/17 10:45

【不動産用語】専属専任媒介契約










媒介契約にはその他に、

専任媒介契約と一般媒介契約が

あります。





媒介契約は、不動産会社に依頼する

業務の方法仲介手数料額などを

明らかにするための契約です。





仲介を依頼する際は、

この契約の締結が

宅地建物取引業法によって

義務付けられています。






専属専任媒介契約は、

不動産会社1社だけに

仲介を依頼する媒介契約で、

契約を結ぶと

他の不動産会社に

仲介を依頼することはできません。





専任媒介契約と仕組みは

似ていますが、異なるのは

不動産会社が見つけた

売却先としか取り引き

することができない点です。





契約の有効期限は

最大で3カ月となっています。





不動産会社は媒介契約成立から

5日以内にREINS(レインズ)への

登録が義務付けられています。





不動産会社は1週間に1度以上の頻度で

依頼者へ仲介業務の実施状況を

報告することも義務付けられています。





依頼側がこの媒介契約を結ぶ

メリットとしては、

限られた期間内に買い手を

見つけないと不動産会社は

売買契約を仲介できないため、

一般媒介契約よりも優先的に

買い手探しに力を入れて

もらうことができる点です。




















弊社には刈谷市をはじめ、安城市、高浜市

三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

三河エリアの不動産の購入や売却・買取り希望の方、

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