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【不動産用語】解約手付
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/29 10:17

【不動産用語】解約手付










手付の一種。手付を放棄、

または手付の倍額を支払うことで、

任意に不動産などの契約を

解除できる手付のことを指します。











民法ではこの解約手付が

原則とされており、

宅地建物取引業者が売主の場合、

受け取った手付金は

解除手付にされることが

宅地建物取引業法で定められています。





宅地建物取引業法では

その金額は不動産代金の

20%が上限となっています。






これは契約締結後に

発生することなので、

契約前にキャンセルをした場合、

手付金は返還されます。





売主側で解約手付を支払うケースとしては、

住宅の買い替えを検討して

先に前住居の特約など付帯せずに

売買契約を結んだものの、

新しい住居が見つからない場合に

利用することが考えられます。





一方、買主側が支払うケースとしては、

契約締結後に仕事や家庭の事情で

不動産を保有できなくなった場合などが

考えられます。





手付のなかには、解約手付のほかに

契約の成立を証明する証約手付や、

債務が不履行になった場合の

損害賠償や違約罰としての違約手付が

あります。




















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