カテゴリ:不動産用語集 / 投稿日付:2021/05/29 10:17
【不動産用語】解約手付
手付の一種。手付を放棄、
または手付の倍額を支払うことで、
任意に不動産などの契約を
解除できる手付のことを指します。
民法ではこの解約手付が
原則とされており、
宅地建物取引業者が売主の場合、
受け取った手付金は
解除手付にされることが
宅地建物取引業法で定められています。
宅地建物取引業法では
その金額は不動産代金の
20%が上限となっています。
これは契約締結後に
発生することなので、
契約前にキャンセルをした場合、
手付金は返還されます。
売主側で解約手付を支払うケースとしては、
住宅の買い替えを検討して
先に前住居の特約など付帯せずに
売買契約を結んだものの、
新しい住居が見つからない場合に
利用することが考えられます。
一方、買主側が支払うケースとしては、
契約締結後に仕事や家庭の事情で
不動産を保有できなくなった場合などが
考えられます。
手付のなかには、解約手付のほかに
契約の成立を証明する証約手付や、
債務が不履行になった場合の
損害賠償や違約罰としての違約手付が
あります。
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