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【不動産用語】任意売却とは
カテゴリ:不動産用語集  / 投稿日付:2021/05/05 14:58

【不動産用語】任意売却とは










住宅ローンなどを借りて

マイホームを購入したものの、

ローンの返済が

難しくなった場合

金融機関など債権者が

抵当権を実行して

不動産を差し押さえるのではなく、

債権者・債務者の

合意に基づいた上で

担保不動産を

市場で売却することを指します。











競売では、手続きや売却に

時間がかかる場合が多く、

売却価格も市場価格より

安めになる可能性が高くなります。





一方、任意売却では、

市場価格で売却することができ

さらに債権者との間で

返済方法や退去時期について

交渉することができます





また、競売は公開されますが、

任意売却なら秘密を

保持することができます。





任意売却をするには

いくつかの方法・手順があります。





任意売却のサポートを

専門で行う会社に

相談・依頼する方法の他、

住宅金融支援機構に

依頼することでも行えます。





依頼後は、専門業者との個別面談、

自宅の査定を経て、

金融機関と合意が成立すれば

任意売却が成立します。





なお、不動産の売却価格については

債権者側の判断となります





















弊社には刈谷市をはじめ、高浜市、安城市

三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

三河エリアの不動産の購入や売却・買取り希望の方、

ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!

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