カテゴリ:購入相談 / 投稿日付:2022/01/22 14:00
【他の特例との関係】住宅ローン控除
他にも、居住した年とその前後2年間(合計5年間)で、
前の自宅で特定居住用財産の買換え特例や
3,000万円特別控除を使っている場合は
この制度の利用ができないなど、
住宅ローン控除(減税)の利用可否についての
条件があります。
特定居住用財産の買換えなどの場合、
譲渡損失の損益通算および繰越控除との併用は
可能となります。
しかし、譲渡損失の損益通算または損益通算の
繰越控除を利用するということは、
その適用を受ける年の所得税が
ゼロになる可能性があるということです。
そもそも、住宅ローン控除(減税)は
課税されるべき所得税がなければ利用できません。
住宅にかかる税制度に関しては条件や
手続き方法などが複雑ですので、
不明な点は税理士等の専門家に確認してみると良いでしょう。
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