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【他の特例との関係】住宅ローン控除
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2022/01/22 14:00

【他の特例との関係】住宅ローン控除










他にも、居住した年とその前後2年間(合計5年間)で、

前の自宅で特定居住用財産の買換え特例や

3,000万円特別控除を使っている場合は

この制度の利用ができないなど、

住宅ローン控除(減税)の利用可否についての

条件があります。




特定居住用財産の買換えなどの場合、

譲渡損失の損益通算および繰越控除との併用は

可能となります。



しかし、譲渡損失の損益通算または損益通算の

繰越控除を利用するということは、

その適用を受ける年の所得税が

ゼロになる可能性があるということです。



そもそも、住宅ローン控除(減税)は

課税されるべき所得税がなければ利用できません。



住宅にかかる税制度に関しては条件や

手続き方法などが複雑ですので、

不明な点は税理士等の専門家に確認してみると良いでしょう。






















弊社には刈谷市大府市岡崎市はもちろん

三河エリアに強く、

売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。

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