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瑕疵担保責任とは
カテゴリ:購入相談  / 投稿日付:2021/04/11 09:51

瑕疵担保責任とは










不動産の物件を探していると

瑕疵担保責任】と

記載されていることがあります。





新築住宅であっても

中古住宅であっても

不動産の引渡しを受けたあとに

施工不良や雨漏りなど

売主も仲介業者も

把握していなかったような

“隠れた瑕疵”が

見つかった場合について

責任の及ぶ範囲を定める

重要な項目です。





売買契約の際には

瑕疵担保責任】の

期間や範囲をめぐって

売主と交渉となることが

よくあります。










◇瑕疵担保責任とは

キズ欠陥不具合のことです。





不動産取引の【瑕疵担保責任】では

購入後のトラブルを防ぐために

あらかじめ売主が知らなかった

隠れた瑕疵”についても

売主が責任を持つ期間や範囲を

明確にします。





隠れた瑕疵とは、売買契約時点で

売主がその事実を知らず

通常の注意では発見できなかった

瑕疵のことで、建物の瑕疵の範囲には

雨漏りや白蟻被害や

構造上主要な部位の腐食、

給排水管の故障などがあります。





瑕疵の存在を知らなかった買主は

定められた期間内に申し出れば

売主に損害賠償を請求できるほか

瑕疵によって購入の目的が

達成できない場合には

契約の解除をすることができます。





売主には告知義務がありますので

把握している瑕疵については

売買契約時に買主へ

通知しなければなりません。





もし瑕疵を知っていたにも関わらず

通知しなかった場合には

瑕疵担保責任に定めた

期間を過ぎていても

損害賠償の請求や契約解除の

対象となります。




















弊社には刈谷市をはじめ、高浜市、安城市

三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、


ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

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