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【譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例】特例の適用除外
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2022/02/09 16:30

【譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例】

特例の適用除外











(1)繰越控除が適用できない場合



イ 旧居宅の敷地の面積が500平方メートルを超える場合


旧居宅の敷地の面積が500平方メートルを超える場合は、

500平方メートルを超える部分に対応する

譲渡損失の金額については適用できません。




ロ 繰越控除を適用する年の12月31日において

新居宅について償還期間10年以上の住宅ローンがない場合




ハ 合計所得金額が3,000万円を超える場合


合計所得金額が3,000万円を超える年がある場合は、

その年のみ適用できません。




(2)損益通算および繰越控除の両方が適用できない場合




イ 旧居宅の売主と買主が、親子や夫婦など特別の関係にある場合


特別の関係には、このほか生計を一にする親族、

家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、

内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。




ロ 旧居宅を売却した年の前年および前々年に

次の特例を適用している場合




(イ)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の

軽減税率の特例(措法31の3)




(ロ)居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除

(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除きます。)




(ハ)特定の居住用財産の買換えの場合の

長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)




(ニ)特定の居住用財産を交換した場合の

長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)




ハ 旧居宅を売却した年またはその年の前年以前

3年内における資産の譲渡について、

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例

(措法41の5の2第1項)の適用を受ける場合または受けている場合




ニ 売却の年の前年以前3年内の年において生じた

他のマイホームの譲渡損失の金額についてマイホームを

買い換えた場合の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けている場合




(注)この特例と(特定増改築等)住宅借入金等

特別控除制度は併用できます。






















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