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【住宅ローン減税】制度の概要
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/11/27 11:15

【住宅ローン減税】制度の概要










  • ●毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、
  •  
  • 所得税から控除



  • ●所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除



  • ●住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請



  • ●令和元年10月の消費税率引上げにあわせて
  •  
  • 控除期間を13年間に拡充





住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて

住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の

軽減を図るための制度です。

毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち

いずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り

所得税の額から控除されます

(住宅の取得対価の計算においては

すまい給付金の額は控除されます)。

また、所得税からは控除しきれない場合には、

住民税からも一部控除されます。


加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に

入居した場合、または一定の期間内に契約し、

令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に

入居した場合には控除期間が3年間延長されます。

なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が

個人単位で申請します。

世帯単位ではないことに注意してください。






対象住宅

住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく

中古住宅も対象となります。

また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、

省エネ・バリアフリー改修なども

100万円以上の工事費の場合は、

住宅ローン減税の対象となります。

ただし、省エネやバリアフリーの場合は、

別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が

有利な場合がありますので、よくご確認ください。

(リフォーム減税との重複利用はできません。)





















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三河エリアに強く、

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