カテゴリ:住まいの税金 / 投稿日付:2021/11/27 11:15
【住宅ローン減税】制度の概要
- ●毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、
- 所得税から控除
- ●所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
- ●住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
- ●令和元年10月の消費税率引上げにあわせて
- 控除期間を13年間に拡充
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて
住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の
軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち
いずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り
所得税の額から控除されます
(住宅の取得対価の計算においては
すまい給付金の額は控除されます)。
また、所得税からは控除しきれない場合には、
住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に
入居した場合、または一定の期間内に契約し、
令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に
入居した場合には控除期間が3年間延長されます。
なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が
個人単位で申請します。
世帯単位ではないことに注意してください。
対象住宅
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく
中古住宅も対象となります。
また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、
省エネ・バリアフリー改修なども
100万円以上の工事費の場合は、
住宅ローン減税の対象となります。
ただし、省エネやバリアフリーの場合は、
別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が
有利な場合がありますので、よくご確認ください。
(リフォーム減税との重複利用はできません。)
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