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【土地の譲渡所得】確定申告
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2022/01/08 17:30

【土地の譲渡所得】確定申告










土地や建物を売却して利益が出た場合、

その利益は譲渡所得扱いとなり、

確定申告が必要です。



土地や建物の譲渡所得は、

給与所得などとは合算せずに単独で

税金を計算する分離課税となっています。




譲渡所得の額は、売却代金から購入代金や

売買時の諸経費などを差し引いて求めます。



そして、算出された譲渡所得にかかる税率は、

短期と長期の2種類に分かれます。



短期と長期の区分は、譲渡した年の1月1日現在の

所有期間が5年以下か5年超かによる区分です。




なお、一定の要件を満たすマイホームを売却して

利益が出た場合は、短期譲渡か長期譲渡かにかかわらず、

譲渡所得から3000万円を差し引ける特例

(3000万円特別控除)の制度があります。




つまり、マイホームを売って利益が出ても、

3000万円までは税金がかからない
ということです。



ただし、税金がかからない場合でも、

3000万円特別控除を利用するためには

確定申告が必要
になりますのでご注意ください。






















弊社には刈谷市大府市岡崎市はもちろん

三河エリアに強く、

売却経験の豊富なスタッフが在籍しております。

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