カテゴリ:住まいの税金 / 投稿日付:2021/06/23 11:07
【ローン減税】受けられないケース
①適用を受ける住宅に居住
するようになった年、
その前年およびその前々年に
次の譲渡所得の特例を受けているとき。
・居住用財産の3,000万円特別控除。
・居住用財産を譲渡した場合の軽減税率。
・居住用財産の買いかえ・交換の特例。
・既成市街地等内の中高層耐火共同住宅の
建築のための買いかえ
(いわゆる等価交換)の特例。
以上の特例により取得した住宅は、
すでに大きな軽減を受けているので、
このローン減税の適用はありません。
②適用を受ける住宅に居住するように
なった年から3年の間に旧居住用資産を
売却し①の特例を受けたとき。
③10年間に所得金額が3,000万円を
超えている年かある場合は、
その超えている年分。
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