ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  住まいの税金  >  【ローン減税】受けられないケース

【ローン減税】受けられないケース
カテゴリ:住まいの税金  / 投稿日付:2021/06/23 11:07

【ローン減税】受けられないケース





適用を受ける住宅に居住

するよう
になった年、

その前年およびその
前々年に

次の譲渡所得の特例を受
けているとき



居住用財産の3,000万円特別控除

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率

居住用財産の買いかえ・交換の特例

既成市街地等内の中高層耐火共同住宅の

建築のための買いか


(いわゆる等価交換)の特例




以上の特例により取得した住宅は、


すでに大きな軽減を受けているの
で、

このローン減税の適用はあり
ません。



適用を受ける住宅に居住するよう

なった年から3年の間に旧居住
用資産を

売却し①の特例を受けた
とき。



10年間に所得金額が3,000万円

超えている年かある場合は、

の超えている年分






















弊社には刈谷市をはじめ、高浜市、安城市

三河エリアに強く、売却経験の豊富なスタッフが

在籍しております。

三河エリアのマンションの売却や買取り希望の方、

ご所有不動産の資産の運用・相続のご相談は

センチュリー21 ケヤキ住建にお任せください!

ページの上部へ