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マイホームを買い換えたときの税金③ 取得費とは
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/01/31 13:54

マイホームを買い換えたときの税金③ 取得費とは


取得費とは、その譲渡資産の取得価額、設備費、改良費等の
合計額から「償却費相当額」を差し引いたものとなります。

マイホームなどの非業務用建物の「償却費相当額」は、
「譲渡資産の取得価額×0.9×次の非業務用建物(居住用)の
償却率×経過年数(6か月以上の端数は1年、6か月未満の端数は切り捨て)」
により計算します(建物の取得価額の95%が限度)


また、非業務用建物の場合は、
譲渡資産の登録免許税や不動産取得税、
印紙税などが取得費に該当します。


なお、先祖代々の土地で取得費が不明なものなどは、
収入金額の5%を取得費(概算取得費)と
することが出来ます。





つづく・・・



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