ホーム  >  刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建  >  マイホームを買い換えたときの税金、特例  >  マイホームを買い換えたときの税金㉑ 贈与税の計算方法は?

マイホームを買い換えたときの税金㉑ 贈与税の計算方法は?
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/19 13:50

マイホームを買い換えたときの税金㉑

贈与税の計算方法は?












贈与税は、1月1日から12月31日までの

1年間に個人から贈与を受けた財産で

課税対象となるものの価額(評価額)の

合計額を課税価格とし、

その課税価格から基礎控除額

110万円を差し引き、

その残額に税率を乗じて税金を

計算します。














また、20歳以上の者が

直系尊属(父母、祖父母など)から受ける

贈与については、特例贈与として、

一般贈与(特例贈与以外の贈与)

より税率が軽減されます。














1⃣ 一般贈与又は特例贈与の

  いずれかのみにより

  財産を
取得した場合





(課税価格-基礎控除額(110万円))

×

税率



速算表の控除額



贈与税額








2⃣一般贈与と特例贈与により

財産を取得した場合







課税価格合計



基礎控除額(110万円)



A ×(基礎控除後の課税価格)









 ①(A×一般贈与の税率



一般贈与の速算表の控除額)

×

一般贈与財産の課税価格
  課税価格合計





     ✚




②(A×特例贈与の税率



特例贈与の速算表の控除額)

×

特例贈与財産の課税価格
  課税価格合計




     ⇩




贈与税額




















つづく・・・


刈谷市の不動産売却・不動産買取

高浜市の不動産売却・不動産買取は

センチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!

ページの上部へ