カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/10 13:16
マイホームを買い換えたときの税金⑮
マイホーム譲渡の軽減税率
●所有期間10年超のマイホームを売却した場合は、
3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用
●住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは
選択適用(3,000万円控除のみ併用可)
譲渡年の1月1日における所有期間が
10年を超えている居住用財産の譲渡
(マイホームの売却)をした場合は、
次のように軽減税率が適用されます。
この特例は、3,000万円控除との
併用が可能です。
譲渡所得の計算式
収入金額-(取得費+譲渡費用)
-3,000万円控除
=譲渡所得金額
つづく・・・
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