カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/01 17:47
マイホームを買い換えたときの税金⑥
譲渡所得金額がマイナスの場合
譲渡所得金額がマイナスの場合(譲渡損失)は、
原則として給与所得等の他の所得との
通算はできません。
ただし、「マイホームの買換え特例」などの
各種の特例の適用を受けた場合には、
他の所得との損益通算や
譲渡損失の翌年以降への
繰越控除が可能となります。
つづく・・・
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