カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/01 17:55
マイホームを買い換えたときの税金⑦
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)とは
譲渡所得の各種の特例における
「居住用財産の譲渡」とは、
次の❶~❹のいずれかに該当
するものをいいます。
❶現在、居住している家屋を譲渡した場合
❷現在、居住している家屋とともに
その敷地である土地等(借地権等を含む)を
譲渡した場合
❸以前に居住していた家屋及び
その家屋とともにその敷地である
土地等を譲渡した場合
(住まなくなってから3年目の年末までに譲渡)
❹現在、居住している家屋又は
以前に居住していた家屋を
取り壊し、その敷地であった
土地等を譲渡した場合
(取り壊しから1年以内に譲渡契約、
住まなくなってから3年目の年末までに譲渡)
つづく・・・
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