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マイホームを買い換えたときの税金㉕ 小規模宅地の特例[特定居住用宅地等]
カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例  / 投稿日付:2021/02/26 10:59

マイホームを買い換えたときの税金㉕

小規模宅地の特例[特定居住用宅地等]











被相続人の自宅の敷地を

一定の親族が相続した場合に、

相続税の評価額を20%に

引き下げる特例










被相続人の自宅の敷地などで、

次の要件を満たす小規模宅地

(特定居住用宅地等)を

被相続人の親族が相続した場合は、

対象面積330㎡までの部分について、

その宅地の評価額が20%に

引き下げられます。














小規模宅地の特例[事業用宅地等]









小規模宅地は、相続税評価額が

事業用は400㎡まで20%に、

貸付事業用は200㎡まで50%に

引き下げられる









被相続人等の事業用の用に


供されていた建物又は

構築物を、被相続人の親族が

相続又は遺贈によって

取得した場合は、

その事業を引き継ぐことなどを

前提として、その宅地等の

課税価格を20%又は50%に

引き下げる特例があります。





この特例の適用要件及び

限度面積、評価割合は、

次のように区分されます。










特定事業用宅地等





相続開始直前において、

被相続人等の事業の用

(貸付事業用を除く)に

供されていた宅地等で、

次の要件に該当する被相続人の

親族が相続等により取得したもの










被相続人の事業用の宅地等





被相続人の事業を申告期限までに

引継ぎ、申告期限までその事業を

営んでおり、かつ、その宅地等を

申告期限まで有していること










被相続人と生計を一にしていた

被相続人の親族の事業用の

宅地等





相続開始から申告期限まで、

その宅地等の上で、

事業を営んでいること、かつ、

その宅地等を申告期限まで

有していること















特定同族会社事業用宅地等





相続開始直前から申告期限まで

一定の法人の事業の用

(貸付事業用を除く)に

供されていた宅地等で、

その宅地等で、その宅地等を

相続等により取得した被相続人の

親族等が、申告期限において

その法人役員であり、かつ、

その宅地等を申告期限まで

有しているもの















貸付事業用宅地等





相続開始直前において、

被相続人等の貸付事業h用の宅地等で、

次の要件に該当する被相続人の

親族が相続等により取得したもの










被相続人の貸付事業用の宅地等




被相続人の事業を申告期限までに

引継ぎ、申告期限まで

その貸付事業を営んでおり、

かつ、その宅地等を申告期限まで

有していること










被相続人と生計を一にしていた

被相続人の親族の貸付事業用の

宅地等





相続開始直前から申告期限まで、

その宅地等の上で事業を

営んでいること、かつ、

その宅地等を申告期限まで

有していること




















つづく・・・


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