カテゴリ:マイホームを買い換えたときの税金、特例 / 投稿日付:2021/02/03 10:50
マイホームを買い換えたときの税金⑧
マイホームの3,000万円控除
居住用財産の譲渡
(マイホームの売却)をした場合は、
その譲渡益から最高3,000万円を
差し引いて税額を計算することができます。
収入金額-(取得費+譲渡費用)
-3,000万円控除
=譲渡所得金額
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!
ホーム > 刈谷市・高浜市エリアの不動産売却はセンチュリー21ケヤキ住建 > マイホームを買い換えたときの税金、特例 > マイホームを買い換えたときの税金⑧ マイホームの3,000万円控除
マイホームを買い換えたときの税金⑧
マイホームの3,000万円控除
居住用財産の譲渡
(マイホームの売却)をした場合は、
その譲渡益から最高3,000万円を
差し引いて税額を計算することができます。
収入金額-(取得費+譲渡費用)
-3,000万円控除
=譲渡所得金額
刈谷市の不動産売却・不動産買取
高浜市の不動産売却・不動産買取はセンチュリー21ケヤキ住建にお任せください!!